解決済みの質問
4月30日入院。5月14日退院。5月31日付けで退職。この後についての質問だったのですが、5月14日までは、何とか有給でクリア。そして、5月15日~末までは、社会保険の「傷病手当」で対応予定。ただし、退職後の6月以降(国保)は、全くそういった公的補助は受けられないんですよね?もちろん医師の判断・症状等はあるかと思いますが、5月在職中にその支給対象になっていれば、継続して「傷病手当」支給の対象になるとも聞いたことがあったのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。
投稿日時 - 2008-06-07 20:11:13
傷病手当金の話ですね。
以下の条件を全部満たすようにしてください。
・5/31(退職日)前に最低3日連続して休業
・5/31(退職日)前に必ず傷病手当金を受給し、その受給後から退職までに出勤しないこと。
この場合に、傷病手当金の継続給付という仕組みで受給継続できます。
重要なのは受給日の後に出勤日を作ってしまい退職すると退職後は受給できません。あと1年以上の被保険者期間が必要です。
で、万一こちらが受給要件を満たさない場合には、雇用保険にも傷病手当という失業給付の代わりに受給するものがありますので、ハローワークに相談ください。
あと、健康保険は国保だけでなく現在の健康保険の任意継続という方法もあります。ただ任意継続では傷病手当金は受けられませんので、上記継続給付の条件を満たしてください。
投稿日時 - 2008-06-07 21:39:07
お礼
ご丁寧なアドバイス有難う御座いました。ご意見を参考にさせて頂きながら、ハローワーク等の制度も調べてみたいと思います。助かりました。
投稿日時 - 2008-06-08 09:44:11
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