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登記にあたり営業年度の設定について

新しく法人を登記するに当たり皆さん営業年度を設定すると思いますが、 たとえば平成13年2月15日に登記申請を行ったとします。 それで、営業年度を6月1日~5月31日にした時、 初年度は2月15日~5月31日までの決算申告なるのでしょうか。 すぐに決算がきてしまいややこしいので、もし申告しなければいけないのであればそれを回避する手は有りますか? よろしくお願いします。

  • sinku
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  • ベストアンサー
  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.3

営業年度の設定は決算作業に都合の良い時期を選択すればよいと思います。決算作業のついてはすでに回答されていますので申し上げることはありませんが、消費税について一つ述べます。  課税事業者になるのは2年前の事業年度が基準になるのはご存じだと思いますが、その事業年度が4ヶ月であろうとも1事業年度とみなします。つまりsinkuさんの計画だと1期目が3.5ヶ月2期目が12ヶ月で都合15.5ヶ月で消費税の納税義務者になります。これは少し考えられた方がいいのではないでしょうか。最長24ヶ月は免除されたいですもんね。だから1期目を最長になるようお勧めします。

sinku
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね。消費税との兼ね合いとかも考えるとそうですね! アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#1125
noname#1125
回答No.2

 あわただしい決算を迎えることになってしまいますね。申告は決算期がきたら しなくてはならないのでどうしても回避したいということであればnishimoriさんのおっしゃる通り決算期変更をしなくてはならないと思います。1年を超える決算は税務上認められていません。どこかで半端な日数の営業年度ができて しまうのは避けられないのです。決算期を変更するのであれば決算を迎える 前日までに株主総会などで決算期を変更しないと、初年度の変更に間に合わなく なります。変更の議事録などが変更手続き(税務上)必要です。 どちらにしても大忙しの初年度になりそうですね。  

sinku
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんと、忙しくなりそうです。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

初年度の決算期を変更するしかないですね。 例えば、初年度の決算期を2月14日とすれば 第1期の決算期間は平成13年2月15日~平成14年2月14日までの1年間とします。 第2期の決算を変則決算として平成14年2月15日~平成15年5月31日までの3.5ヶ月とします。 第3期以降の決算期間を毎年6月1日~5月31日とします。 このようにしても結局は申告の回数が同じです。

sinku
質問者

お礼

ありがとうございます。 変更決算というのを初めて知りました。

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