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イマイチ好く分からず質問します。 仮差押にした物件が本差し押さえに出来そうなのですが 登記上では既に抵当権者が2者ありました。 この場合の抵当権と差し押さえとでは、どちらが優位なのでしょうか?
投稿日時 - 2008-06-06 12:19:01
QNo.4079432
narimiti
困ってます
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回答(2件中 1~2件目)
ANo.2
akak71
仮差し押さえが目的が金銭の場合はあまり優劣は関係ないと思います。 抵当権が先です。なお、後順位でも、競売申し立てもできる。できない場合もあります。 仮差し押さえ権者は、優先弁済権がありません。一般債権者と同じ配当
投稿日時 - 2008-06-06 16:06:22
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-06-09 11:24:37
ANo.1
walkingdic
差押が後ですから当然抵当権が優先です。でないと抵当権の意味がない。
投稿日時 - 2008-06-06 12:31:30
どうも、ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-06-09 11:25:55
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