• ベストアンサー

大店立地法施行前の影響について教えて下さい。

私の勤めております会社(施設関連向けの資材や照明器具等の 製造をやっております)の業績が大店立地法施行前の需要とかで 大幅に良くなったらしいのですが、そもそもこの法律のことが 良く分からず、何故需要が増えたのか見当がつきません。 周りにも聞きにくく、書き込み致しました次第です。 (当社の社内報、取締役の話等でもいきなり「大店法の影響で...」 と始まり、皆が分かっているのが当然のような風潮があります。) この内容に詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 45284
  • お礼率67% (95/140)
  • 経済
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 45284さん似た様な質問が2、3日前あったので わたくしが答えたのをコピーして貼り付けました。 (下記) 新大店法は去年から施行されましたが、(法律の内容は専門家ではないのでよく覚えていませんが...) 従来の大型店舗を建てる場合の規制が、規模の制限や小規模な商店を保護するというもだったのに対し、出店で起こる渋滞等の問題を出店を計画している企業が、周辺住民に理解を得られる様、対策を立てていくというようなニュアンスに変わった。 以前の規制が面積等の問題だったのが、周辺住民の理解に変わった。この大型店の出店は周辺住民には便利になる反面、恐ろしいほど、道が混んだり、万引きの増加や、年上に子供がからまれるとかいった問題も起きる。 このため、新大店法では出店は困難と判断され、移行処置期間の2001年1月末までに、計画に登っている出店をしていまおうと出店ラッシュになりました。この結果、多量の蛍光灯を使うため、業者さんが儲かったのではないかと思います。 逆に今年からの出店は、大型店舗では、目ぼしい物は何も無いので、業者さんの売上も天と地程の差が出るのではないでしょうか?  つまり立て易くなったのではなく、立てにくくなるから 、それまでにやってしまえとばかりに、一時期に集中したと見るべきです。 (以上)

45284
質問者

お礼

ありがとうございました。 目からうろこです。 でも、これからは大店法需要は殆ど見込めないわけですね。 厳しい時期がきそうです、トホホ...。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

大店立地法(大規模小売店舗立地法)は、1998年に、それまであった大店法(大規模小売店舗法)を廃止して、新たに作られた法律です。  アメリカの大型店の進出規制の撤廃・緩和を要求をうけ、規制緩和という流れのもとで大店法を廃止する大店立地法が成立しました。  大店立地法は、大型店舗への規制を大幅緩和した法律です。大店法では、地域の中小小売店や商店街の営業に影響が出ないよう、地元の商工会が中心になって、開店日、店舗面積、閉店時刻、休業日数を調整することができたのにたいし、大店立地法のもとでは、それをせず、「生活環境の保持」への配慮をさせるだけにしています。そのため、大店法にあった「中小小売業の事業活動の確保」という文言を削除しました。つまり、今までの、地元業者の権益重視から、消費者向けのものに変わったわけです。  大店立地法のもとで、大型店が出店する場合、届け出を受けた都道府県ないし政令指定都市は、生活環境への影響などを審査し、地域の住民や経済団体の意見を踏まえて大型店側に対策を求め、生活環境対策が不十分な場合、変更を迫る「勧告」をします。この「勧告」は、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす場合にしか出せません。  新法と旧法の対照表が http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-tsngy/richi/link2.html  にあります。最近の出店ラッシュは、これまで地元の反対で出せなかったところが、出店できるようになったためのラッシュです。しかし、ご存知の様に、消費不況のもとで、流通業でも、大店法によって守られたもの(既存店については)がなくなるわけですから、自然淘汰が厳しくなってくるものと思います。特に、外資資本の出店には目を見張るものがあります。

参考URL:
http://www.lsg.melco.co.jp/sss/kanren/horei/daiten/
45284
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律の内容が非常によくわかりました。

関連するQ&A

  • 大店法の影響について

    大型小売店向けの蛍光灯を製造している業者さんの話で、平成13年3月期の決算は高決算になるとの話を聞きました。要因を聞くと、大店法の改正が寄与したとの話でしたが、大店法改正によって店舗が建てやすくなったとかで、需要が増加したとの見方でよいのでしょうか。それとも、他に何か考えられることはありますか。大店法についてインターネットで調べてみたのですが、この質問の答えが見つかりませんでした。すみませんが、教えてください。

  • 中心市街地活性化法・改正都市計画法・大店立地法が施行されて

    中心市街地活性化法・改正都市計画法・大店立地法が施行されて地方自治体・流通業者が上記法案を利用し開発した街・店舗と言うのが有ると思います。 その計画から実施までの計画書のような物を閲覧したいのですが、どこで見られるのでしょうか?

  • 大店法と大店立地法

    大規模小売店舗法から大店立地法に変わった時の休業日の変更が可能に なり起こった現象を詳しく教えて頂きたいんですが?

  • オリジナル家電と電気用品安全法(PSE)に関して

    水の波を投影する照明投影器具の製造販売を企画しています。 水槽の蓋に電気用品安全法の特定電気用品にある電熱器具(ガラス曇り防止器)を使用し、水槽の下から天井に向けてLEDで照らす仕組みです。 この照明に使用するガラス曇り防止器は国産で、既に国内で販売されているものを取り付けるのですが、そのようにして製造した照明器具は電気用品安全法の規定対象になるのでしょうか? ちなみに使用する電源は直流24Vです。 法的な規制、コンプライアンスなどががよくわからずに困っています。 宜しくお願いします。

  • 大店法と大店立地法の違いについて

    大店法と大店立地法の違いを教えてください

  • 大店立地法改正について

    まちづくり三法が改正になりました。改正前に立地法を通り現在営業中の郊外型SC敷地内にもうひとつ建物を建てたいのですが、用途地域から現在の改正された法律ですと床面積10000平方米の限界があります。すでに超えているのですが、新設建物は不可能でしょうか。それとも旧法適用の土地ですから新設は可能でしょうか。教えて下さい。

  • 劇物の小口容器について

    プラスチックボトルの製造会社に勤めております。 先日、お客様より、水酸化ナトリウム系洗浄剤(固形のものと液状のもの)を入れたいとの引き合いがありましたが、「劇物」に当たるため、プラスチックの材質や厚み、容量、梱包方法(段ボール等の外装箱が必要など)についての法規制があるはずなので、当社のボトルが問題ないか確認してほしいと言われました。 当社のボトルはポリエチレン製であり、5kg、10kg、20kgの3種類があります。 毒劇物取締法・施行令・施行規則を読んでみたところ、水酸化ナトリウムについて、そのような条文は見当りませんでしたが、実際にそのような法規制があるのでしょうか。 あるいは、行政指導レベルの規制なのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。お願い致します。

  • 水質汚濁防止法 廃ガス洗浄施設とは?

    よろしくお願いします。 水質汚濁防止法施行令の特定施設として 金属製品製造業又は機械器具製造業での廃ガス洗浄施設が書かれています。 当社は機械器具製造業で、吹き付け塗装設備の新規導入を検討しています。 ブースは水洗式ブースにします。 水洗式ブースは上記の廃ガス洗浄施設に該当するのでしょうか? ご教授いただきたく、よろしくお願いします。

  • 個人で照明器具を販売するにあたって

    自分で作成した照明器具をインターネットにて販売しようと思います。 そこで販売にあたり電気用品安全法等やPL法の認定を受ける為、商品検査を行う必要があるると思いますが具体的にどのようにすれば良いでしょうか? ご経験の在る方や、電気器具を販売もしくは製造している方々からのアドバイスをお待ちしております。 以上よろしくお願いいたします。

  • 他社製品の転用販売

    少量製品の製造・販売会社に勤務しています。(照明器具関連) 当社では1台~2台程度の極少量の製品を販売していますが、顧客からのオプション要求が結構あり、その都度開発していたのでは、高額になり、売り物になりません。 すでに他社で製品化しているものを購入して、全て又は一部を当社が利用して販売する方法は法律的、同義的に問題ないでしょうか。もちろん品質保証は当社で行うものとします。よろしくお願いします。