• 締切済み

自己破産 共同名義不動産の処分について・・・

現在、自己破産の申し立て中で管財人がついている状態です。妻と共同名義で住宅ローンを抱えています。登記上の持ち分としては建物が自分8割/妻2割 土地が妻10割という形になっております。 この際、銀行に住宅ローン残債が1500万ほど残っていますが、任意売却を管財人に遂行していただいている段階です。価格は2100万です。仮に2000万で売れた場合、1500万は抵当権(銀行だけ抵当権をつけています。他の債権者は付けていません)をつけている銀行が取るでしょうが、500万(仮の額です)残った残金について、先日、債権者集会が行われた時に管財人に言われたのが、「奥さんの共有する不動産部分も任意売却して残金がある場合、合算して他の債権者と同じ配分で配当します。」と言われました。私は管財人に妻の不動産部分は例え管財人と言えども、妻の財産も合算して他の債権者と平等に配当するのはおかしいのではないですか?と言い、少しもめてしまいました。 仮に100歩譲って共有する不動産の持分を5割/5割とした場合、残金500万/2=250万円が妻に戻されることになるのではないでしょうか? 私名義の資産ということでとられるのはわかるのですが、うちの場合、家・土地の妻の名義が占める割合は約70%~80%になります。妻は家以外の借金はありません。法律上このような例の場合、妻の不動産財産部分は一体どのような配分・結末になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 前提となる事実関係として、御相談者は銀行に対して現在1500万円の住宅ローンの債務があり、奥様は、その住宅ローンの連帯保証人になっているということですね。また、住宅ローンの担保として建物及び土地に抵当権が設定されているのですね。  御相談者について破産手続が開始され(奥様については破産手続の開始はされていない。)、破産管財人が選任されている状態だとすると、破産管財人が裁判所の許可を得て処分できる財産は、当然破産財団を構成する財産ですから、それは建物の御相談者の共有持分です。奥様の土地の所有権及び建物の共有持分は破産財団を構成するものではありません。  仮に土地の適正な売却価格が1500万円、建物のそれが500万円だとすると、建物の売却代金のうち400万円(500万円*8/10)が破産財団に帰属すべき財産です。残りの100万円と土地の売却代金1500万円は、奥様の財産です。そうすると、奥様の立場からすれば、破産財団を構成する400万円と奥様の建物の共有持分及び土地の売却代金のうち、1100万円を銀行への返済に充て、残りの500万円は奥様に渡すべきだという主張はいちおう筋は通っています。  ただし、次の点を考慮する必要があります。第一に、任意売却は、破産管財人、奥様、買主、銀行(ただし、住宅ローンが完済できれば関係ない)の合意(契約)及び裁判所の許可の全てが揃わないと実現できません。そうすると、売却してローンが完済されるまで残債が増える一方ですから(遅延損害金は日日発生している。)、奥様の保証債務もそれだけ増えます。  第二に、御相談者の免責決定の問題です。免責決定の要件として免責不許可事由に該当しないことが挙げられます。ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責をすることもできます。仮に御相談者に免責不許可事由がある場合、裁量免責をする上で、債権者に一定額の配当があることも考慮の対象になる場合があり、そうすると、ある程度、債権者に配当が行くようにした方が良いとも考えられます。もっとも、奥様も債権者の一人ですが。(御相談者に対して求償債権を有している。)  掲示板で回答するには難しい問題なので、申し立てた時の弁護士がいるのでしたら、その弁護士に相談された方がよいでしょう。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

補足が不十分です と言うことは、質問者の認識が不十分であることです 住宅ローンとそれ以外を厳密に区分けし 妻の連帯保証が 住宅ローンに関してのみか、それ以外にもあるかです 妻が連帯保証している債務は全て質問者と同等の債務です 肝心の要点が説明できないことは、事態の認識が不足していることの証明に他なりません

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問者のみが自己破産であれば 妻名義の建物の共有持分2割 土地は 破産に伴う資産整理の対象にはなりません 住宅ローンに関しては 妻が連帯保証人・もしくは共同債務で 土地も抵当権設定されていれば 土地建物が競売されるのはやむを得ないでしょう が 住宅ローンの清算と質問者の自己破産による清算は直接は関係しません(原因が質問者の自己破産ではありますが) 質問者に、妻の連帯保証による借り入れがあれば 妻も自己破産せざるを得ないでしょう 質問者の住宅ローンを除く債務に、妻の連帯保証が1件も無ければ、また土地に抵当権が設定されていなければ、 質問者の自己破産に関して妻の財産に手を付けることはできません その土地に住宅ローン以外の、抵当権が設定されているとか、妻が連帯保証人になっているとか このあたりの情報が未開示のように想像できます

tomi1960
質問者

補足

ご返信ありがとうございます。補足としては妻は連帯保証人になっておりますが、住宅のローンの債権が任意売却により賄えた場合でお金がのこった場合の配分の相談です。銀行以外の抵当権はついておりません。 宜しくアドバイス願います。

関連するQ&A

  • 自己破産した場合共同名義の不動産と住宅ローンについて教えてください。

    夫が事業に失敗し自己破産を行う予定なのですが、共同名義の不動産があります。 私(妻)との持分は5:5でローンが初期借り入れ額の約半分1200万程度残っています。 私は住宅ローン及び夫の他債務の連帯保証人にはなっていません。 不動産には銀行の抵当権がついています。 不動産の評価額は恐らくローン残高に満たないのですが、競売でローン残高より下回った価格で処分される場合、私にローンが残るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 夫の自己破産 共有名義の不動産と連帯債務者について

    夫が愛人をかこったり、いい加減な会社経営で知らない間に1億近くの借金をつくり自己破産することになりました。 夫9割・私1割持分のマンションがあり、住宅ローンが2900万強残っています。 住宅ローンは住宅金融公庫、年金、市融資の三箇所から借りています。 その内の私は 、住宅金融公庫の連帯債務者で市融資は連帯保証人です。 抵当順位は (1)住宅金融公 (2)年金 (3)市融資 です。 マンションは住宅ローン以外に抵当権はありません。 マンションを査定してもらったところ、約3200万円だと言われたので、夫が破産する前に売って私の債務を消すか、もしくはローン残高と夫の持分と差があまりなかったので、私が夫の持分を買い取り10割私の名義にするかをるかを考えていたのですが、つい先日夫が借り入れている金融機関が仮差押の申請し、裁判所から不動産の仮差押決定の通知が届き売ることも私が買うことも出来なくなってしまいました。 このまま主人が破産した場合、マンションは管財人の管理になるのですよね? それでも私が連帯債務者と連帯保証人になっている、住宅金融公庫と市融資からはすぐに私に一括請求がくるのですよね? もし私がこれを一括返済出来ても、年金の方は主人の名前だけで借りているので残ってします。 それに持分は9:1のままなんですよね。 破産法の弟52条共有関係に破産者の持分を他の共有者が買い取ることが出来るとありますが、連帯債務や連帯保証になっている、また仮差押がされている、他上記のこのケースでも適用されるのでしょうか? また、住宅ローンの金融機関に別除権でマンションは他の債権と別にしてもらって、私が夫の持分を買い取ることは出来るのでしょうか? 別除権は競売でないと適応されないのでしょうか? 私はどうにかこのマンションを残したいのですが、方法はありますか? 任意売却や競売で私までもがブラックリストに載るのも避けたいです。  

  • 夫が破産宣告!! 土地建物はどうなるのでしょうか?

    ★現在、離婚調停中。 ★私の父から1000万の借入。そして銀行に住宅ローン残金1300万 ★1300万は私が家に住むということで、離婚調停で住宅ローンを支払うことに決まりました。 ★父からの借入1000万(金銭貸借契約書は夫の署名・押印のみ)は本来なら夫が支払わなければならないのですが破産宣告をすると言っています。 ★建物持分(夫6割・妻7割)土地持分(夫7割・妻3割) (1)登記簿謄本見方が分からないので教えてください。 抵当権設定部分 (債務者・・・夫の名前のみ) (抵当権者・・・OO銀行)になっています。   (2)破産宣告をされると土地・建物はどうなるのでしょうか? 管財人の手に渡れば競売されますので何とか阻止したいと思うのですが、何らかの手段はあるでしょうか? 私の持分があるので中々売れないと思いますが、管財人が私に買ってくれと言った場合はどれくらいの金額で提示してくるのでしょうか? ちなみに、土地が65坪、5000万で家を購入。2年住んでいます。 場所的には市の中では一頭地で道沿いにありますから商売するには可能な土地柄です。 (3)破産宣告後、管財人がどういう流れで動くのかを教えていただけないでしょうか?

  • 破産

    定期借地権付住宅に住宅ローンを貸すとき銀行が保証金返還請求権に対して質権を設定したが、土地には抵当権を設定しなかった。その後、債務者は、破産した。銀行は、破産債権として破産管財人に配当要求するのだろうか。それとも、質権は抵当権と同様に別除権があるのだろうか。別除権があれば、破産管財人を通さず直接地主に対して保証金返還請求できるのだろうか。また、保証金返還請求だけでは満額回収できなかった場合は、地主に対して何か請求できるのだろうか。それとも一般債権として破産財団に対して配当要求するしかないのだろうか。

  • 自己破産 共同名義不動産担保について

    現在、妻と共同名義で住宅ローンを抱えています。 持ち分としては家が自分5/妻5 土地が自分1/妻9という形に なっております。 事業に失敗し約1000万円の借金を抱えてしまったため 自己破産をしようと考えております。 この際、住宅ローンはどうなるのでしょうか?破産するため住宅は 資産ということでとられるのはわかるのですが、うちの場合妻の名義 がメインという形になっているのでよくわかりません。 自己破産した場合、妻も自己破産させなければいけないのでしょうか?・・・ そうしないと家のローンだけが妻にのこるということになるのですか? よろしくお願いします。

  • 不動産の名義変更

    購入したい物件には債権者が複数いるようです。 不動産業者の話では前所有者(事業に失敗したそうです) が残した荷物の処分代や 故障している機器の修理代を 複数の債権者でどう配分するか 弁護士が間に入って交渉しているところだそうです。 と、言う事は抵当に入っているってことですよね。 話がつき、購入する事になった場合 きちんと名義変更はされるのでしょうか。 また、その債権者が悪徳業者などで 私達が怖い思いをすることなどないでしょうか?

  • 居住用不動産の名義について

    マンションを、夫だけのローンで購入し名義も夫の名義となっています。 返済も夫名義の口座から引き落しされています。 妻も働いており、生活費を出していますので、実際にはどちらが返済しているかというと、二人で返済していることになると思います。 購入時には、妻は無職だったために、共有名義にはせず(できないですね)夫の単独の名義となっていますが、妻にしてみれば、自分も働いて生活費を出しているのだから、返済しているのと同じようなものなので、共有名義にできないのか?と言われています。 ローンを夫名義で組んでいる以上、持ち分を変更することはできないと思います。 そこで、仮に離婚や夫の死別等のことがあった場合に、問題となってくると思います。 (1)離婚の場合、不動産を分割することはできないと思いますので、売却してローンと相殺して残金があればそれを分割ということになると思いますが、このときに金銭を渡した場合には、贈与税等の対象になるのでしょうか? (2)死別の場合、ローンは保険ですべて完済となりますが、その場合何の問題もなく、妻の名義に変更できるのでしょうか?その場合相続税等が発生するのでしょうか? (3)公正証書等で、実際には妻も働いているので、持ち分は存在するというような意思表示をしておくことは可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 自己破産の競売

    自己破産の競売手続きに関して教えてください 1月の中旬に破産手続きを行い、債権者から不動産を競売にかけるとの、連絡が来ました。 競売のすすみ具合について教えて頂きたいのですが、 ・債権者が競売の手続きを裁判所に訴えると思うのですが、裁判所が、 競売の受理をするまでに要する期間と言うのはどの程度なんでしょう か? ・不動産に関してなんですが、債権者が競売の申し立てをしたら、  不動産に出入りをすることは出来なくなるのでしょうか?  今現在、管財人は付いていないのですが、競売の申し立てをすると、  管財人が付くと言うことなんでしょうか? ・競売が成立しなかった場合は、債権者が不動産の抵当を破棄した場合 不動産は、誰の管理になるのでしょうか? 乱文ですみません。 担当、弁護士事務所の補助員に聞いても、回答を得ることが出来ませんでしたので、お教え頂けると幸いです。また、このような事が記載されている、HPがあれば、教えてください。 よろしく、お願い致します。

  • 不動産の名義変更について教えてください。

    この度夫が亡くなり、不動産の名義変更をしなくてはなりません。 土地の名義が夫と妻になっております。 登記事項証明書を取り寄せたところ、 妻の持分が5分の一になっていました。 この場合、不動産の名義変更で収入印紙を収める場合、 どのように計算したら、良いのでしょうか? 以前、法務局へ行った時は、 担当者が2分の一で計算されていました。 収入印紙を 夫の持分、妻の持分、どちら側で計算すればよいでしょうか? 不動産に詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 破産と質権の関係を教えてください

    定期借地権付住宅に住宅ローンを貸すとき銀行が保証金返還請求権に対して質権を設定したが、土地には抵当権を設定しなかった。その後、債務者は、破産した。銀行は、破産債権として破産管財人に配当要求するのだろうか。それとも、質権は抵当権と同様に別除権があるのだろうか。別除権があれば、破産管財人を通さず直接地主に対して保証金返還請求できるのだろうか。また、保証金返還請求だけでは満額回収できなかった場合は、地主に対して何か請求できるのだろうか。それとも一般債権として破産財団に対して配当要求するしかないのだろうか。