• 締切済み

不動産所得に基づく税金について教えて下さい。

はじめまして。この度、自宅を月10万円ほどで貸すことになりました。 所有者は母ですが、訳あって貸主及び管理人は私ということになりそうです。 自宅の固定資産税、都市計画税などは母が払っておりますし、今後も払い続けます。 私はと言いますと現在大学3年生でバイトでの収入が月5万円ほどです。 ある質問欄で、 不動産所得=不動産収入-経費 経費=固定資産税+都市計画税+火災保険+ローンのその年分の金利+修理代+原価償却費+その他の経費 という回答を見かけましたが、 今回のように所有者と貸主が異なる場合、不動産所得に基づく税金はどのように払えばよいのでしょうか? 不動産会社を通しておらず、なおかつ周囲に詳しい人間がいないため この場を借りて質問させていただきました。 ご存知の方、どうか力を貸して下さいませ。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

#4が適切ですが 住宅ローンだと 借主自身の居住用を前提にローン契約がなされています これを 居住せずに もしくは 住居の一部を賃貸した場合、契約違反になります、最悪 残高の一括返済を請求されます 自己中心にではなく 客観的に調査しないと重大な見落としをしてしまいます そのようなことが全て解決できたとして、事業として見た場合 *母上が 直接賃貸する *母上が不動産業者等へ委託し賃貸する *母上が 賃貸するが質問者に管理を委託する *質問者が母上から借り受け、賃貸する 等が想定されます どの方法をとるかで 収入・売上・経費の内容が変わります、また税金も変わります

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >訳あって貸主及び管理人は私 お母様の不動産を「使用貸借」で借りて貴方が賃貸をする事になりますね 事業規模には到底満たないので副業程度 来年3/15までに今年の収入などを確定申告 http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20040207/index2.htm http://allabout.co.jp/finance/realestateinvest/closeup/CU20040210/index.htm >自宅の固定資産税、都市計画税などは母が払っておりますし、今後も払い続けます。 その程度の金額なら貴方が負担しても問題は有りません 不動産収入から控除されます 使用貸借でも固定資産税程度の負担は認めてくれます...私も実践中です お母様に家賃収入の内から渡しましょう(納付証明は確定申告時に必要です) >ローンのその年分の金利 使用貸借ですから認めてくれません お母様の経営で認めてくれても建物部分の借入金の利息だけです >原価償却費 貴方の経営なら認めて貰えません >所有者は母ですが、訳あって貸主及び管理人は私ということになりそうです。 ・所有者はお母様のまま ・お母様の不動産を無償で借りる...固定資産税は経費に出来る ・貴方が経営、確定申告 ・ローン、減価償却はあきらめる、修繕費用は経費 色々方法は有りますがこれが一番簡単では? 一番良いのはお母様の名前で貸すことでしょう

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>訳あって貸主及び管理人は私ということになりそうです… 管理に要する手間賃等の分だけあなたの所得、不動産所得自体は母のものです。 月 10万円のうち、仮に経費を抜いた数字が 8万円だとすると、1~2万円はあなた、残り 7~6万円は母の取り分ということです (割合はもっと違うかも知れません)。 >不動産所得に基づく税金はどのように払えばよいのでしょうか… 「不動産所得」は母が申告。 母に他の給与所得や年金などがあるなら、これらと「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm あなたの管理人手間は「事業所得」であって不動産所得ではありません。 事業所得もバイトの給与所得と合算して税金の計算をする総合課税です。 >経費=固定資産税+都市計画税+火災保険+ローンのその年分の金利+修理代+原価償却費+その他の経費… 固定資産税+都市計画税+火災保険+ローンのその年分の金利+修理代+原価償却費【←減価償却費】 まで母の申告における経費。 家賃取立の際の領収証用紙など、事務費用はあなたの申告における経費。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.2

 所有者が母親で固定資産税等全て払って居るとなれば、実際は彼方が経費を引いた分を不動産収入として得たとしても、税務署では認めないでしょう。大部分は母親の収入とされ現金を贈与したと捉えられると思います。(追徴金+贈与税の加算あり)

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

どのように払う とは誰が払うということでしたら 誰の収入になるのですか? 母の収入になるなら、母が税金を払います。 あなたの収入になるなら、あなたが税金を払います。 母が税金を払う状況を作りたくない、ということなら、あなたの収入としてあなたが支払うしかないです。 しかし、これが得策とは考えられません。 固定資産税等の経費は誰の出費になりますか? 勿論あなたが支払っていなければ、あなたの経費にはなりません。 所有者が母ですから、請求書は母に来ます・・あなたの経費にはならない。 管理する人はあなたとしても税を負担するのは母とすべきです。 又、自宅を貸す、との表現だけでは詳細が不明ですが、自宅にあなたがたも住み、その一部(例えば2階)を貸すような場合、経費として勘定できるのは、固定資産税(その他の項目も同じ)全額ではなく、貸した部分だけです。面積比となります。

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