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求人票の見方と社会的な常識について(長文)

はじめて質問致します。23歳の女性です。私は、半年程前に職業訓練校でパソコンの資格を取った後、事情があって、すぐには就職出来ず、最近まで専業主婦をしていたのですが、この度、仕事に出ようと思い、先日ハローワークへ行き、障害者求人から(私は障害者です)1社面接を受ける事となりました。『職種は一般事務、月給制で17万円、雇用形態は準社員、就業時間9時~17時(休憩1時間)、時間外有りで8時間、土日祝日が休日』とありました。ここで、非常に基本的なご質問をさせて頂きたいのですが、(1)月給制と言うことは、祝日等で休みの多かった月でも、祝日等の無かった月でも給与は変わらない、また、残業などで定時に終われなくても、手当てはないと言うことでしょうか?(2)この求人票にある時間外8時間と言うのは、信用しても良い数字なのでしょうか?それとも時間を少なく書くのが当たり前なのでしょうか(3)特記事項欄に「体調に合わせ(障害者求人なので)、時給制対応も応相談」とあったのですが、時給制と言うことは、残業となった場合は、その分の残業代も頂けると理解しても良いのでしょうか?または、時給制となると、残業自体、頼まれなくなるでしょうか?(4)17万円と言うのは手取りなのでしょうか?(5)月給制で17万円の場合、時給制になると、大体いくら位になるものなのでしょうか?一番教えて頂きたいのは、(2)が信用できるものなのか?と言うことです。そうだとしましたら、少しくらいの残業を我慢すれば、毎月決まった給与が頂ける月給制の方が、良いような気がするのですが…。高校を卒業して、すぐに結婚したため、就職活動というものをしたことが無く、仕事と言えば、実家の家業を手伝っていた程度の仕事しかした事が無く、世間の”仕事”というものに対しての常識(職場においての暗黙の了解事と言いますか)に欠けており、皆様が、この様な求人内容を見たときに、どのように理解されるのかを教えて頂きたいのです。私の大まかな状況を申し上げますと、正社員以外を希望、主婦業がありますので、なるべくなら定時に終わりたい(短時間であれば残業も可能)、手取り15万円前後は必要(時給制になっても)、以上です。来月の面接に備え、私の考えをまとめたいのですが(時給制か月給制か)、どなたかお答え頂けないでしょうか?尚、仕事に対する私の考えが甘い!と不愉快になられる方もいらっしゃると思いますが、それらの類の回答は御遠慮下さい。皆様の御経験やアドバイスをお待ちしております。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • char16
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回答No.3

一日の実働時間が7時間であれば、8時間働いても法律上は1.25倍の手当を支給する義務は会社にありません。 しかし1時間分は1.00倍の手当は支払わなければなりません。 (就業規則で7時間を超えた分についてすべて1.25倍にする会社もありますので、ご確認下さい。) 手取り17万円欲しいと要求することは・・・。 どうなんでしょう? 求人票に明確に月給17万円と書かれているのであれば、難しいですね。 応相談みたいなコトバや、17万円が単なる目安で年齢や経験によって規定に基づいて決めますというような表現であれば余地もあると思いますが。 回答になっておらず、すみません。

sekjyn
質問者

お礼

何度も御回答を頂き、有難うございました。非常に参考になりました。フルタイムで働ける限り(残業があったとしても)、月給制の方が良いのではと思えて来ました。保険に関しては、「応相談」とは無かったので、強制的に入るのだと思います。色々なアドバイスを頂き、本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#61855
noname#61855
回答No.4

色々疑問点が多くおありのようですね。 ハローワークで聞いてみてはいかがでしょうか。専門の方ですから、すぐに答えていただけると思いますよ。 で、今質問されていることだけお答えすると・・・ いつから残業となるかはNo.3さんの回答通りです。 >『毎月の賃金』の欄には「a基本給17万円~17万円」「b定額的に支払われる手当 空白 円」「a+b 17万円~17万円」とあり、残業手当についての記述はありません。しかし、特記事項欄には「有給休暇あり」とあり、太っ腹な会社かなとも思い、残業手当もきちんと払ってくれるかも知れないとも考えております。 残業手当・有給休暇ともに法律上の義務です。書いていて当たり前なんです。(実際残業手当なんて支給しないのに書く、有休なんて取らせないのに書く会社も実際にあります。実際にどうかは入ってみないとわからない面があります) にもかかわらず残業手当について記載がないということですから、太っ腹というよりはむしろずさんさが目に付いてしまいますが・・・ >更に質問させて頂きたいのですが、「保険に加入させてもらえなくても良いから、手取りで17万欲しい」と、面接時に希望するのは、非常識でしょうか? 一定の時間働く労働者を「保険に加入させる」ことも法律上の義務です。違反すれば会社に罰則も科せられます。保険に加入しなくて良いからと希望しても、それは会社に違法行為をしろと言っていることになりますから、常識非常識以前に、無理です。

sekjyn
質問者

お礼

お忙しい中、回答して頂き、有難うございました。やはり、実際に働いてみないと、求人票や面接だけでは分からない事もあるのですね。法律を守って頂けない会社もある様ですし…。この会社の名前で検索をかけてみますと、あまり評判が良くない様でして、求人票に書いてある事も100%鵜呑みには出来ません。でも、障害者の私には、他に働ける所が無いので、面接を受けることにしました…しかし、皆様から色々なアドバイスを頂けて、来月の面接時に、きちんと確認するべき点がはっきりしてきました。良かったです。本当に有難うございました。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

(1)月給制と言うことは、祝日等で休みの多かった月でも、祝日等の無かった月でも給与は変わらない、また、残業などで定時に終われなくても、手当てはないと言うことでしょうか? 大原則は「労働基準法」に定められていることを下回る条件の労働契約は無効であり、労働基準法の定めによるということです。 つまり、どのような契約内容であれ、(月給でも時間給でも)1日に8時間、週40時間を超える労働には、1・25倍の「時間外手当」を別途支給する必要があります。 これはくどいですが、月給でも時給でも同様です。 更にくどいですが、例として、今月の所定労働日は20日。 月給で17万円。朝9時から休憩1時間を挟んで18時までの実働8時間、月~金の週5日勤務だとします。 この前提で毎週月曜と火曜は19時30分まで残業した場合、この月の月曜と火曜が4週ずつあって、合計8日間であれば、1時間30分の残残業を8日したことになりますから12時間の残業です。 17万円÷20日÷8時間=1062.5円 ← 1時間あたりの時給 1062.5円×1.25=1328.125円・・・これが残業手当の1時間あたりの金額になります。 そして12時間なのですから、 1328.125円×12時間=15,938円(円未満四捨五入しています) 15,938円を基本的な17万円と別に支給してもらう法律に守られた権利がありますので、185,938円がこの月(大抵その翌月)の給料となります。 (2)この求人票にある時間外8時間と言うのは、信用しても良い数字なのでしょうか?それとも時間を少なく書くのが当たり前なのでしょうか 実態がどうであるのかわかりません。 この求人票を信用できるのか否か・・・?????です。 もし、実態とあまりにも違うのでしたら、求人票を扱っていた機関(ハローワーク等)に抗議して下さい。 会社に対してキツイ指導が入ります。 ・・・少なく書いて、長時間労働はないということを強調するということ、或いは多めに書いて、時間外手当もそれなりに期待できると強調するということ、或いは、正直に書いているということの3パターンが考えられますので、まったくわかりません。 (3)特記事項欄に「体調に合わせ(障害者求人なので)、時給制対応も応相談」とあったのですが、時給制と言うことは、残業となった場合は、その分の残業代も頂けると理解しても良いのでしょうか?または、時給制となると、残業自体、頼まれなくなるでしょうか? 最初の(1)での答えの通りです。 理論上は月給でも時間給でも変わりません。 しかし、実態としては、時間給は月給に比べて格段に時間単価が低くなると思われます。 フルタイムで働くことが可能であれば、迷わず月給とするのが宜しいかと思います。 時給はパートタイムで働く為のものです。 (4)17万円と言うのは手取りなのでしょうか? いいえ。 ここから、社会保険(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)及び諸税(所得税・住民税)等が差し引かれます。 (5)月給制で17万円の場合、時給制になると、大体いくら位になるものなのでしょうか? 先の(1)の例示で時間給を1062.5円と計算しました。 (3)での回答のように、時給とする場合はパートタイムの場合が多いです。 ということは何を示しているのかというと、責任の大小です。 責任ある仕事を時間給の従業員には任せません。 当然、長期的な見地で仕事をしている月給制の従業員に任せます。 責任の重さ=給料ということになりますので、この1062.5円よりも低水準が妥当です。 8割として800円、7割として700円といったところでしょうか。 いずれにしても、月給と時給と選択する余地があるのでしたら、月給にするべきですね。 月給は固定で残業代がつかないということはありえません。 中にはそういうウソをいう会社もありますが、「労働基準法」により不法行為となります。 『労働基準監督署』に訴えれば悪質な場合、社長は逮捕です。 “署”ということで逮捕権があります。 ご質問のご意向に沿った回答かどうかわかりません。 また、かなりくどい長いものになってしまいましたことお許しくださいませ。

sekjyn
質問者

補足

お忙しい中、回答して頂き、有難うございました。非常に細かく丁寧なお答え、参考になりました。しかし、新たな疑問が湧いてきてしまったのですが、回答者様の仰る、「労働基準法は1日に8時間、週40時間を超える労働には1.52倍の時間外手当を別途支給する必要がある」というのは、私の場合には当てはまらない様です(私の書き方が悪かったのですが、求人票には18時では無く17時までとあります)。その事から考えますと、私の場合、休憩時間の1時間を引いて1日の実働時間は7時間になります。このような場合、定時である17時を過ぎて、18時まで残業をしたとしましても、実働8時間と言うことになり「基準法以内」となり、残業手当ての支給の対象とはならないのでしょうか?19時まで残業をして、初めて「1時間の残業」となるのでしょうか?また、『毎月の賃金』の欄には「a基本給17万円~17万円」「b定額的に支払われる手当 空白 円」「a+b 17万円~17万円」とあり、残業手当についての記述はありません。しかし、特記事項欄には「有給休暇あり」とあり、太っ腹な会社かなとも思い、残業手当もきちんと払ってくれるかも知れないとも考えております。更に質問させて頂きたいのですが、「保険に加入させてもらえなくても良いから、手取りで17万欲しい」と、面接時に希望するのは、非常識でしょうか?もしもお時間がありましたら、上記の補足に合わせて御回答頂けないでしょうか?

noname#166310
noname#166310
回答No.1

(1)祝日により給与は変動しません。 残業は労働基準法により別途手当となります。 (2)平均的に8時間程度ということなので月によってはそれより多く、月によっては少ないことがあるでしょう。また今までの実績から算出して書いていますが、それも会社のシステムの変更などで変わることはあるでしょう。 (3)残業代は前記のとおり法により支払われるはずです。サービス残業の会社でなければ。時給と残業の関係はないと思います。 また月給であれば早退しても給与に変更はないですが(その代わりボーナスの査定にひびく)、時給であれば当然引かれるでしょう。 (4)額面です。社会保険その他が控除されますので手取りにすれば12万~13万ほどになる可能性があるでしょう。 (5)時給制にしたときにその他の契約がかわらないかどうかによると思います。体調に合わせ時給制ということは正規の時間働けない場合はということではないですか?となると社会保険も加入があるかどうか時間によってはないですし・・。 手取り15万を希望するならば少なくとも額面19万ほどは必要だと思いますよ。そこで定時に終わるような時給となると結構高い、という印象です。

sekjyn
質問者

お礼

お忙しい中、回答して下さり、有難うございました。無知なもので、非常に参考になりました。手取りで15万円というのは大変な事なのですね。(5)の質問での御回答で仰るとおり、アレは「フルタイムで働けないなら、時給制でも…」と言う意味ですよね。と言うことは、働ける私には時給制か、月給制かの答えは出てますね。的確なアドバイスを頂き、本当に有難うございました。

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