解決済みの質問
まず、法的にいえば、契約を証する書面については、原則として署名または記名押印を求められます。このいずれかを欠くときは、証拠とならないか、または証拠としての力が著しく弱いものとなってしまいます。
したがって、契約を証する書面については、代表者の署名が入っていれば社印(角印)は不要、入っていなければ社印は必要といえます。もちろん、代表印(丸印)が入っていれば、社印は不要です。
ただし、官公庁相手の場合、法的に押印を必要とする場合があります。
他方、実務上は、契約を証する書面に代表者の署名が入っていても、押印を求められることが少なくありません。また、契約を証するものでない書面についても同様に、押印を求められることが少なくありません。
以上は紙ベースの話であって、メールやWebでやり取りするときは、押印不要です。
そうすると、「見積書」「発注書」という紙ベースの書面が「契約を証する書面」に該当するのかどうかが問題となります。
契約は、契約の申込と承諾とで成立します。そのため、契約を証するには、申込のあったことを証する書面と、承諾のあったことを証する書面との両方が必要になります。
この点、発注書は、発注請書が発行されるときは「申込」を表す書面となります(発注請書が「承諾」を表す書面)。そのため、発注書には、署名されていなければ、法的に何らかの押印が必要といえます。「何らかの押印」ですので、社印でなく代表印でも構いませんが、押印なしというのはマズいといえます。
他方、見積書は、発注請書が発行されるときは申込を勧誘(誘引)する書面です。そのため、原則として、押印は法的には求められません(実務上は、前述のとおり押印を求められることが少なくありません)。ただし、発注書などに「発注請書は発行しない」と定められているときは、見積書が「申込」を表す書面、発注書が「承諾」を表す書面となります。このとき法的には、例外的に、見積書に何らかの押印が必要となります。
投稿日時 - 2008-05-29 02:44:51
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ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)
取引は信用の元に成り立っています。
口頭では不安だから文書にし、
本物であることを証明するのに押印する訳です。
見積書、発注書の場合も、受け取る側に対して、
確かに当社の正式な書類ですよ、
だから信用してください、と言っている訳です。
したがって、信用している関係なら、
見積書なんかは社印がなくても支障ありません。
どうせ発注書をもらうのですから。
発注書は日本の商習慣上、
社印がないと不安がられるでしょう。
発行側にとっての文書偽造防止という側面は、
外部による偽造に関しては、実効性はあまりないでしょう。
むしろ、社内の人間による文書偽造防止の方が大きいです。
ただし、誰でも社印を押せるような管理では、意味ありません。
投稿日時 - 2008-05-28 14:31:56