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株の配当金について

当社は非上場の小さな株式会社です。 株主は創業者の家族で、現在は経営からは 退いていて報酬等は払っていませんが、 利益が出たら配当金を出しています。 4名の株主で(父・母・長男・次男)25%づつ 保有しています。 先日、長男が亡くなりました。現在、遺産相続中で 当社の株式の名義換えもまだです。 かなり資産があり相続完了までには時間がかかりそうです。 6月中には配当金を出すのですが、長男分は 父や母に支払っても良いのでしょうか? それとも長男の嫁(相続は長男の嫁と子供になる予定だそうです) でもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

株式の名義人が死亡したときは、その相続人が当然に株式を相続することになります。そして、相続したときの配当金の支払先は、相続人になります。したがって、会社は、相続人に配当金を支払う必要があります。 相続人が複数いるときは、実務上、その配当金請求権は相続人が共有しているものと捉えます。そして、共有財産の処分については、相続人全員の同意が必要です。 このとき、会社が相続人全員の同意を得ないまま配当金を相続人の誰かに支払ってしまうと、会社は相続争いに巻き込まれることになります。他の相続人の利益を会社が害したことになるからです。 実務上は、遺産分割協議が終了するまで配当金支払を留保したり、相続人全員の了承の下で特定の相続人に支払ったりしているようです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

株式の名義人に支払い義務が発生しますので・・・・・・・ 名義人に意外に支払うことはできません 長男に払って→(相続の対象になる)最後は相続にへとなります

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