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医薬品の製造許可の買取の際の会計処理
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製造許可の転売は薬事法違反では? 合法的に取得したのであれば取得の法的な意味によるでしょう。特許権に基づく実施権であれば無形固定資産の特許権として、営業権として取得したのであれば同じく無形固定資産の営業権として、合併や営業譲渡等で製造設備などの事業をそっくり買い取ったのであればその評価に従うことになるでしょう。
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