解決済みの質問
誰が支払ったかによって、判断できると思います。
(1)すべてお母様のお金を使った場合
この場合は、誰が手続きしたかにかかわらず、相続人全員にわたる相続財産になります。他の相続財産と合わせて相続人それぞれに配分します。
上記質問の趣旨は、このケースに当たると思います。
(2)入居金はお母様の財産から支出し、それ以降の経費を相続人のうち特定の人が支払っていた場合
それぞれの金額を積算した上で、相続人全員に示して相殺勘定にするのが適当でしょう。
(3)上記以外のケース
誰がどれだけの金額を負担していたかによって、按分しましょう。
そのための信憑書類(領収書など)は示せるようにしておきましょう。
また、遠隔地からの場合、交通費なども主張しても良いと思います。
相続税の支払い対象になるぐらいの資産がある場合は、信託銀行や税理士に相談して、支払い税を最小限にした上で、遺族の配分を決めるのも一考だと思います(限界はあります)。
投稿日時 - 2008-05-24 23:15:54
お礼
なるほど納得しました。
母が自分で支払った入居金ですので相続財産として分配すべきですよね。ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-05-24 23:44:53
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
OKWaveのオススメ
おすすめリンク