解決済みの質問
窃盗=現行犯ではなく、私人逮捕=現行犯ではないですか?
つまり職業「警察官」でない人が窃盗犯を逮捕するには目撃しないといけない…
だから取り締まる人や店員は目撃して現行犯で無いと捕まえられないわけですね。
見ていない→警察に通報→事情聴取→被害届提出→警察官がとりあえずがんばってみる→逮捕状請求→被疑者逮捕
と言う流れ…
まどろっこしいですね…さらに捕まったところで被害にあった額が戻るわけも無くです…
ですからその場で捕まえたいわけです…
現行犯で無くとも
職務質問→自供
と言うパターンもある。
ここからは余談ですが
ン百円やン千円の窃盗で警察に連れていかれても示談が成立する事が多いです。
その人が裁判まで行こうが懲役になろうが被害者は損をするわけです。
何故って?警察は民事不介入…そしてその後は民事裁判となるわけです。
ますます面倒な手続きですね(汗
「二度と行きません」「御代は後日支払います…」等と始末書を書かされ
名前書いて捺印して「二度とするなよ!」で終わりと言う事のほうが実は多いんじゃないかな?
ただ未成年ならば親が呼ばれて親が代理となったり謝罪するわけですけどね。
それにこれを何度もやる奴を大馬鹿者と呼び、そうなると必ず示談が成立するとも限らなくなってきます。
「早くしろよどうせ示談だよな?」なんて高圧的な態度ではほぼ示談になりませんね…最後は被害者や警察官がどう思うかです…
では。。。
投稿日時 - 2002-11-14 19:23:40
お礼
ありがとうございます。
投稿日時 - 2002-11-14 22:49:36
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