解決済みの質問

二次創作物

例えばど○えもんなど著作権が実在する
二次創作物を非営利で描き、インターネットで
紹介した場合、著作権違反になりますか?

投稿日時 - 2008-05-22 22:50:27

QNo.4042782

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質問者が選んだベストアンサー

「ドラえもん」の著作権が、現在誰に帰属しているのかは知りませんが、いずれにせよ著作権の侵害に当たります。

また、態様によっては、死後における著作者の人格的利益の保護に関する規定に違反するとして、遺族から謝罪広告などを求められたり、これとは別に、刑事罰を受ける場合があります。まず、これについて以下に説明します。

著作者は、その著作物を、その意に反して切除・改変されない権利を有します(同一性保持権、著作権法[以下単に「法」という]20条)。この権利は、著作者の一身に専属します(法59条)。したがって、「ドラえもん」については、故・藤子・F・不二雄氏の一身専属権ですから、同氏の死亡により消滅しています。

しかしながら、著作者の死後においても、著作者が存命であれば著作者人格権の侵害となるような態様で利用する行為は、禁止されています(法60条)。これに違反した場合、遺族から名誉回復措置請求(謝罪広告など)を受ける場合があり(法116条)、また、これによって損害が生じた場合には民法709条に基づく損害賠償請求を受ける場合があります。くわえて、500万円以下の罰金に処せられる場合があります(法120条)。

次に、著作権侵害ですが、著作権は著作者の死後50年間保護されることとなっているところ(法51条)、著作者である故・藤子・F・不二雄氏は1996年に死亡していますから、現在も保護期間内であることは明らかです。

著作者は、その著作物を複製する権利、改変する権利、公衆に譲渡する権利、インターネット等を通じて提供する権利、放送する権利などを専有します(法21条ないし27条)。これらの行為を行えば、目的が営利であったか否かにかかわらず、著作権の侵害となります。

なお、私的使用のための複製など、著作権を一部制限する規定もありますが(法30条以下)、少なくとも「インターネット等を通じて提供する行為」を適法とする規定はありませんから、「インターネットで紹介した場合」に著作権侵害となることは明らかです。

この場合、著作権者から差止請求(法112条)、損害賠償請求(民法709条および法114条・114条の5)、を受けるほか、刑事罰を受ける可能性もあります。刑罰は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(法119条)。

なお、テレビアニメ等、原作の派生的作品を元に二次的創作を行った場合、著作者の有する著作権とは別に、これら二次的著作物についての著作者(放送局やアニメ製作会社など)の権利を侵害することにもなり得ます。その場合の適用条文は、基本的に上記と同じです。

投稿日時 - 2008-05-23 11:09:46

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

訴えられたとして考えると
なるよ 非営利なんて関係ない
許可をとったかどうかが問題

投稿日時 - 2008-05-23 00:10:17

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