解決済みの質問
基本的には一般競争入札ですが、緊急の場合地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を適用できます。
また、予算は自治体がそれぞれ年度当初に災害復旧費を計上していますから、そこから支出することになります。
万一災害復旧費が不足した場合は、緊急時ですから予備費の充用あるいは首長の専決処分による補正措置で対応することになります。
本来は議会を招集して補正予算を計上するのですが、議会を開催するいとまもないときのために、長の専決処分による予算措置が認められています。
義援金を見込んで予算を組むことはありません。
すべて自治体住民の税金や、国・県からの負担金・補助金などが財源になります。
義援金があったとしても直接それを支払いに充てることはできず、いったん歳入として予算に組み込む必要があります。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi15g.htm#167_10_2
投稿日時 - 2008-05-21 10:03:42
お礼
回答ありがとうございます。勉強になります
投稿日時 - 2008-05-27 01:17:50
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