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家族に自分名義で借金されていた。

つい先日発覚したのですが、 結婚したばかりの主人宛てで消費者金融から督促状が届きました。 しかし夫は借金をした覚えがないらしく、 夫の実家にて話をした所、夫の弟が勝手に夫名義で消費者金融や カードローンを組んでいた事がわかりました。 弟本人も認めました。 実家に置いていた夫の保険証等を使い、借りたそうです。 まだ何社から総額いくら借りているのかはハッキリとしていませんが 弟の話では他数社に借りたようで、予想総額300~400万です。 とりあえず、督促状を送ってきていた金融会社に事情を説明した所、 『大切な保険証や身分証明書をそのような誰にでも盗れる場所(実家の棚です)に置いていたのはご主人様の過失ですので、返済義務は名義人であるご主人様にあります。』 と、言われてしましました。 本当にその通りなら他全ての借金を夫が全額払わなければいけないですよね? 私たちとしては納得のいかない事ではあるのですが、 やはり法律上は支払わなければいけないのでしょうか? 近い将来、家を購入する計画を立てていましたが、 借金が大量にあれば住宅ローンも通らないと思いますし困り果てています。 本来なら弟に全額返済させたいのですが弟は定職に就いておらず、 また今回の事が発覚してから行方をくらましましたのでそれは不可能に近いです・・・。 もちろん、一括で返せる貯蓄もありませんし、 主人の両親は『自分たちには関係ないから兄弟間で解決しなさい』と言われてしまい、頼ることはできません。 どうすればいいのか本当に途方にくれています。 どなたかアドバイスでも意見でも、頂けると救われます。 よろしくお願いします。

  • SKNF
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.3です。 >そのお金の事について弟を窃盗か何かの罪に問えるでしょうか? >弟に再犯防止&反省させる目的のお灸として訴える事も視野に入れているのですが、身内を訴える事はできるのでしょうか? 親族間の窃盗は、「親族相盗」と言って、 ・直系血族・配偶者・その他の同居親族が加害者の場合、刑を免除する ・それ以外の親族は告訴がなければ公訴を提起することができない という刑法上の条文があります(244条1項2項)。今回、事件当時に弟さんと同居していたら上の「その他の同居親族」に該当する可能性がありますので、その場合は難しいかもしれません。上に該当しなければ、刑の免除はないのですが、親告罪といって、ご主人さんが告訴しないと罪を問えない事になってます。 私も刑法の事は、学問上の事しかわかりません。実際のところはさっぱりなので、お金の被害の時と一緒に、弁護士さんに相談した方がよいかと思います。 弁護士さんには何人も相談した方が良いですよ。個人個人によって、性格や相性もありますし、一般の人はこういうことに不慣れですから、相談時に舞い上がって冷静になる事がなかなか難しいですからね。お願いするなら相談した事件をどういう方針にするのか、着手金・報酬はどうなるのか(着手金と報酬って別のことが多いんです。分かりにくいですよね)などを聞いて、家に持ち帰って判断してみてください。 ちなみに法律用語でバンバン説明したりする人は、要注意です。依頼者の気持ちを分かってないですからね(って私も法律用語で説明してますが・・・分かりにくかったらすいません)。 大変かと思いますが、何かしら突破口は見つかると思いますよ。

SKNF
質問者

お礼

非常に分かりやすい説明で参考になりました。 どうしようも無い事なのかもしれない・・・ と主人と落ち込んでいましたので、希望が涌きました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

お近くの弁護士、弁護士会、法テラスに相談に行ってください。 さすがに個人で解決するのは難しいと思います。 >『大切な保険証や身分証明書をそのような誰にでも盗れる場所(実家の棚です)に置いていたのはご主人様の過失ですので、返済義務は名義人であるご主人様にあります。』 消費者金融は当然自分に利益のあることを言ってきますが、あちらの方としても「何、書類だけで本人確認しとんねん」という注意を怠っているわけです。実印を押していたり印鑑証明書まで送付していたらかなり主張を覆すのは困難になるでしょうが、もしそうであっても債務不存在の道はありますから、何人かの弁護士に相談してみましょう。 ただ、弟さんは場合によっては、私文書偽造、本人確認法違反を問われる可能性はあります。実際告発してくるかどうか分かりませんが・・・

SKNF
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 さっそく主人と相談して弁護士さんに相談してみようと思います。 債務不存在・・・弟が犯罪者になる可能性も出てくるのですね。 可哀想な気もしますが、正直自分のした行いなのだから仕方ないとも思っています。 もう1つお伺いしたいのですが、 主人は自営業をしており、今までの貯蓄は手元に置いておくと無駄遣いするかもしれない・・・と考え、夫の両親に通帳とキャッシュカードを預けていました。(まだ私と結婚する前の話で、私も今回初めて通帳の存在を知りました。主人は実家にとりに行くのが面倒で預けたままにしていたそうです。。。) 今回の弟の借金発覚後にその貯蓄で返そうと考え、通帳を探した所、 やはりというかなんと言うか・・・全額(およそ500万)弟に使われていました。 弟は主人の貯金が底をついたので借金をしたみたいなのです。 そのお金の事について弟を窃盗か何かの罪に問えるでしょうか? 始めは主人も可愛がってきた弟だったので訴える事に躊躇していましたが、弟の開き直った態度や行方をくらます行動に憤りを感じています。 弟に再犯防止&反省させる目的のお灸として訴える事も視野に入れているのですが、身内を訴える事はできるのでしょうか?

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

以下のURLを参考にしてみてください。   http://okwave.jp/qa2149799.html%20class=l やりようで、なんとかなると思いますよ。

SKNF
質問者

お礼

アドバイスありがとうございますm(u u)m ほぼ同じ内容で大変参考になりました。 債務不存在確認訴訟の存在も初めて知りました。 まずはこの方法で弁護士さんに相談してみようと思います。 貴重な情報ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

金融会社が言ったとおり、名義人においての全額返済となります。法律上においても同じことです。名義人の保険証などの管理不足が原因ですので、返済義務は全部において逃れることは全く不可能です。

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