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生活保護

知人の悩みについてです。 実は、行きずりの人との交渉のあと、臨月に突然こどもが産まれると告白されて、産んでしまったようです。 その後、この女性は生活保護を受け、つまりその子供も生活保護を受けているということらしいのです。 そして、最近友人の下に、生活保護を出している市町村の福祉事務所から、「あなたは生活保護を受けている子供の養育の義務あります、生活状態を記入し、返送してください」との文書がきたらしいのですが、 今までの経過に納得のいかない友人は、「こんなもの出してられるか!」と憤慨していました。 最近は、「返送してもいいけど、自分とその家族の生活もままならないのに、どうしたらいい?」と悩みを打ち明けてきました。 正直傍から見ても、かれの暮らしぶりがいいとはいえない状況です。 状況経過を知っている私としては、彼の納得がいかないのも分かりますし、こういった運命で生まれてきた子供もある意味不幸にも見えます。 長くなってしまいましたが、彼はその状況を書いて返送する文書(福祉事務所宛)は出すべきなのでしょうか?もし彼がこれを返送しないと、彼はその後どうなるのでしょうか?また、仮に彼の養育能力というか余力がないと判断された場合に、その子への生活保護はどうなるのでしょうか? とりとめのない文面ですみませんが、どなたかご回答ください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>生活保護を出している市町村の福祉事務所から、「あなたは生活保護を受けている子供の養育の義務あります、生活状態を記入し、返送してください」との文書がきた そうですか。もしかして認知はされたのですかね。 生活保護を受けるにはその人を民法上扶養する義務のある人全員にそのような案内を出します。ご質問の場合には、その女性当人ではなく、その子供を扶養する義務があります。 >状況経過を知っている私としては、彼の納得がいかないのも分かりますし いえ、納得されては困ります。 彼とその女性との間には扶養義務はありません。それは問題ありません。 でも、子供に対しての扶養義務は決してなくなりません。 子供の権利は保護されるべきものですし、彼と彼女のいきさつと子供はなんの関係もありません。子供には責任がありませんよね。 単純にそういうことです。理由はともかく自分の子供であれば養育義務は生じます。 >こういった運命で生まれてきた子供もある意味不幸にも見えます。 だから法律では子供の権利を保護するため、親に対して養育義務を定めています。それには彼と彼女のいきさつは一切考慮されません。 >彼はその状況を書いて返送する文書(福祉事務所宛)は出すべきなのでしょうか? はい。返送はしてください。 たとえば「自分たちの生活で手一杯で養育することができません」でもかまいません。 >もし彼がこれを返送しないと、彼はその後どうなるのでしょうか? どうもなりません。 >仮に彼の養育能力というか余力がないと判断された場合に、その子への生活保護はどうなるのでしょうか? 生活保護はもちろん受けられます。 まあ、はっきり言うとその問い合わせ文章はかなり形式的なものです。 役所では一応生活保護法に基づいて、扶養できないかという問い合わせはするのですけど、役所側に扶養しろという命令が出せるわけでもなく、またそのために生活保護を受けさせないということもできません。 命令を出せるのは裁判所なので、裁判してということも考えられなくはありませんが、普通そういうことはしません。特にご質問のように自分の生活で手一杯なのであれば、初めからやるだけ無駄ですらそういうことはしませんね。 仮にそのご友人が大富豪ならば役所ももう少し強気のことをするかもしれませんが。 ということで、その返信は出しても出さなくても結局ご友人にとっては違いはなく、何もおきる話ではないのですけど、早く返信してあげればご友人のお子さんの生活保護の手続きも少しは早く開始できるでしょうから、せめて親として、「扶養できない」の返事くらいは出してください。 ちなみに生活保護に関しては上記のとおりですけど、もしその子供自身が父に対して養育費を請求してきた場合には、そうはいきませんよ。 その場合には要求を拒否しても、裁判所に調停を申し立てられたりして、結局裁判所は養育費を支払えという命令を出すでしょう。 それは覚悟ください。

3419696
質問者

補足

いろいろご回答ありがとうございました。 そこで、一つ以下の部分ですが、 >早く返信してあげればご友人のお子さんの生活保護の手続きも少しは早く開始できるでしょうから この回答をいただいて友人に聞いてみたところ、生活保護はもう1年くらいもらっている旨が書かれてあるというのです。 つまり、すでに生活保護をもらっていて、今回役所からこういった書類が来たようです。これもひとえにお役所が少しでも保護家庭を減らそうとすることからの手続きということでしょうか? おかげさまで、友人も少し余裕があればなんとかしてあげたいと言っています。

その他の回答 (1)

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

先ず、行きずりの折衝で生まれた子供の認知はどうなっているのでしょう。(その子供が実際に自分の子であるかどうかの証明(DNA鑑定)が されているのでしょうか?) この女性が、当該行政に、生活保護を申請した届の中に、夫もしくは、父親として届出しているからこそ社会福祉事務所から、養育の義務あり として書状が届いたものでしょう。 いづれにしても、親子関係もしくは夫婦関係が明確でなければ(証明されなければ)扶養する義務はありません。(親子関係若しくは夫婦関係 が証明されれば(これは正式には認められません(重婚になります)が、内縁の妻として認めたら・・・・) そのようなわけですか、法的な関係を明確にされた上で、対処される必要があると思われます。社会福祉事務所は何とか生活保護所帯を減らそうとしてあれやこれや入ってくると思います。

3419696
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 親子関係は認めてるようです。 ご回答の内容から、これは福祉事務所が行っていることであり、 彼の折衝のあった相手の意思で行われているものではないという具合に理解していいのでしょうか?

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