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子会社株式の取得日
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株式会社は、本店所在地で設立登記を申請し、登記が完了したときに成立します(会社法49条)。この日が、4月1日ということでしょうか。 また、登記申請書には、払込証明書を添付しなければなりません(商業登記法47条2項5号)。したがって、資本金の払込が完了していなければ、そもそも登記申請できません。仮に、本当は資本金を払い込んでいなかったのにも関わらず、払い込んだものとして登記申請したのであれば、それは虚偽申請となり、会社は成立しません。 このあたりの事実関係が不明なので、仕訳をどうすべきかも何ともいえません。
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- akak71
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税法については、わかりませんが 会社法では、設立の場合、資本金を支払いがないと会社が成立(設立)しません 1,定款作成 2,資本金の振り込み 3,登記申請 (このとき会社設立) 子会社が、できたとは何をした時を言っているのか不明です。
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