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海外直送品の消費税について

大変初歩的な質問で申し訳ありませんが消費税について教えて下さい。 弊社の顧客は日本国内に事務所がありますが、弊社から販売する製品を 通常は海外で使用されます。 今回、納期がないため弊社から直接海外の客先へ製品を直送することになりました。この場合、消費税はどのように処理すべきでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • 196352
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回答No.2

消費税で問題になるのは購入者の住所ではなく、商品の動き・引渡し場所です。 顧客・代金支払者の住所が日本国内であっても商品の引渡し場所が海外であれば輸出免税対象になります。 あなたの会社が発送者となって輸出手続きをしたのなら輸出免税対象 形式的にでも国内引渡しとして海外発送者が顧客となっているのなら 通常の国内販売品と変わり無い事になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/03.htm ちなみに海外で仕入れた商品を国内に持込むことなく海外で受取人に引渡した時は 販売者・購入者共に国内企業でも消費税対象外、経理上代金全額が売上になりますが、消費税計算上課税売上・資産の譲渡から除きます。 課税売上割合計算の分母にも、分子にも含まれないことになるのです。 (消費税法基本通達 5-7-1) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm 消費税に限れば重要なのは商品の動き、引渡し場所を何処にしたかです。

nicorretta4126
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございました。 大変、勉強になりました。 ご紹介頂いたサイトを参考に、自分なりに整理してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.1

モノは直送したとしても、経理上は「国内の顧客に販売した」のですから、通常通りに処理して下さい。「海外に居る使用者」に直売した訳じゃありませんからね。 経理上「国内の顧客に販売した」のであれば、それ以上、何もする事はありません。しかし、もし「海外に居る使用者に直売した」のであれば、以下HPに記されたように処理して下さい。 http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_10/04A-000914 この場合、質問者さんの企業が「輸出者」になりますから「輸出関税」なども会計処理しなければなりません。 「何%の輸出関税がかかるか?」は、輸出品目、輸出国によって異なるので、良く調べて下さい。 何れにしろ「経理上、誰に販売したのか」が問題になります。まず、そこを確認して下さい。

nicorretta4126
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 もうひとつお伺いしたいのですが、上記の例で取引自体は国内顧客との取引になるのですが、やはり納期の関係で、弊社の海外拠点からやはり顧客の海外の客先へ、発送をした場合はどうなるのでしょうか? この場合は、完全に国内で商品を使用しないので、消費税は課税されないと 理解しているのですが、正しいでしょうか? 申し訳ありませんが、併せて宜しくお願いします。

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