解決済みの質問

電動スクーター

通販で、280Wの電動スクーターを購入しました。自転車の代わりにと思って買ったのですが、説明書に、「公道は走れません」と書いてありました。このスクーターで公道を走った場合、どんな罰則があるのでしょうか?また、なにか手続きか何かすれば、公道で走れるようになるのでしょうか?

投稿日時 - 2002-11-04 16:06:56

QNo.396767

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

電動スクーターの場合は、原付扱いになります。
公道(歩道、不特定多数の人や車が出入りする場所も含む)以外を走る分には、何の問題はないのですが、
公道を走るには、オプションなんかで有ると思いますが、それなりに装置
(ブレーキランプ、方向指示器、スピードメーターなど)を付け、
原付として登録しナンバー(強制保険)を付けヘルメット着用でなければ、
整備不良、免許がなければ無免許運転で、逮捕される可能性もあります。
パンフレットなどには、確かにいかにも自転車代わりに乗れるように書いてありますが、
敷地内を走っている写真や公園内を走っている写真で、公道を走っている写真は載ってないと思います。
今社会問題化していますので、もし事故など起こすと、思ってもいない処罰が待っていますので、
注意して下さい。

投稿日時 - 2002-11-04 18:20:07

お礼

おかしいとは思ったのですが、思慮に欠けました。しばらくは空き地で乗ります。ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-11-04 19:29:13

ANo.3

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

原付と同じ扱いみたいです。ナンバー(自賠責)やヘルメット、原付免許等。公道用のキットを売ってるタイプもあるみたいです。
それなしで、事故おこすと賠償とか大変みたいですし、事故が増えたそうなので、取り締まりも増えそうですね。
それに、車道を電動スクーターで走るのも、スピード的に怖そうですし、まだ返品できるのでしたら、考えられてもいいかもしれません。

投稿日時 - 2002-11-04 18:18:00

お礼

キットを探してみます。ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-11-04 19:27:47

ANo.1

先日の、○売新聞の夕刊に電動スクーターは原付扱いとし取締りを強化すると警察発表が載っていました。原付免許を所有し、ヘルメットをかぶらないといけないみたいです。
ただ、スクーターの車種によってはウインカーやライトなどがなく夜間走行に不向きなものもありますので気をつけてください。

投稿日時 - 2002-11-04 18:10:44

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日時 - 2002-11-04 19:27:03

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