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皆様お力をお貸し下さい。
アイフ○に13年の4月から16年の3月まで取引があり、それから返済が滞り16年の11月に約30万ほどで和解しました。
それで最近になって過払い発生してるのではと思い計算してみると、その和解金で過払いが数万円発生していました。
急ぎ訴状を提出し裁判まで待つこと一ヶ月・・答弁書が来ました。
内容は・・・平成16年(ロ)第○○6号仮執行宣言付支払督促正本に基づき、和解額30万として和解合意をし弁済完了となった。
よって原告・被告間には債権債務は存在しない。
と言ってきたのですが、これは請求できないのでしょうか?
もし、あるとすればどう反論すればよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日時 - 2008-04-22 16:54:41
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回答(7件中 1~5件目)
主張のためのキーワードを挙げておきます。
あとは自分で調べてください。
「支払督促には判決と違い既判力がない。実際に裁判官が審理を行う判決と異なり、一方的に書記官が発する支払督促によっては、一切の事実審理が行われないからである。」
「利息制限法は借主保護のための強行法規であり、これに反して和解を結んだとしても一切の効力を持ち得ない」
「仮にこのような和解が有効であるとすると、貸金業者としては裁判制度を悪用していくらでも存在しない債務を請求することが可能になる」
「貸主は利息制限法超過の利息を収受できないことについて悪意であり、一方借主はそうした事情を一切知らなかった。これは貸主の詐欺または借主の錯誤を構成し、このような和解は無効である。」
「このような和解は信義誠実の原則に反する。」
「そもそも、仮執行宣言付支払督促が発せられたとしても、それには既判力がなく、和解は訴訟外で行われたのだから、実体法上この和解を尊重するべき理由はない。」
このへんをうまくつなぎ合わせるといいかな。
勝てる可能性が100パーセントだ、なんて思わないでくださいね。
あくまで、勝てる可能性があるよ、くらいで思っといてください。
投稿日時 - 2008-04-23 23:59:25