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契約の解除権の行使について

民法を勉強し始めたばかりです。判例で、「建物所有を目的とする土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は特別の事情がない限り右合意解除の効果を地上建物の賃借人に対抗できない(最判・昭和38・2.21)」とあるのですが、この、「建物所有を目的とする土地賃貸借」って、契約の名目上は、土地の貸し借りなのに、実際には、建物の賃貸を目的としているのでしょうか?そんなことができるのですか? 素人考えでは、民法では土地と建物とは、別個の不動産として扱われるので、最初から建物賃貸借契約なるものを、結べばいいのではないかと思うのですが。

  • babao
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#864
noname#864
回答No.2

質問の仕方からして,ダットサンと言われてもわからないかも知れないので,もう少し補足しておきます。 判例の事案では事件当事者は二人ですが,その二人は直接の契約当事者同士ではないです。間に,土地の賃借人兼建物の所有者で賃貸人である人が入っています。 これが把握できていれば,質問する必要はありませんでしたね。

babao
質問者

お礼

どうもありがとうございました。次回からは、もう少し熟考してから質問をするようにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • NHLO
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

 きついことをいうようですが、あなたはまだ民法について質問できる段階に至っていないようですね。  あわてることはありません。  おちついて、ダットサン程度の本を通読しましょう。  それから、質問してください。  あなたは判例の事案すら飲み込めていないようなので、ゆっくり図解して考えてみてください。がんばってください。

babao
質問者

お礼

ご意見をいただいて、ありがとうございます。どうやら、簡単に質問をしてしまったようで失礼しました。  一応、大学生なんですが、アルバイトに明け暮れていたもので、遅れをとっていたため、焦って勉強していたようです。  実は、判例六法に少しだけ結論が載っているところだけを読んで理解しようとしていたふしがありました。  確かに、入門段階を経ずに、判例を理解しようとしてもいい勉強方法とは言えませんね。まず、基本書を理解してから、応用の事案や判例を読みたいと思います。  やっぱり、厳しいことも言われないと、気づかない時もあるので、ためになりました。

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