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児童買春禁止法

法律に疎い者なので質問させて頂きます。 「児童買春防止法」違反の疑いで逮捕されたとします。 「児童買春防止法」第4条には、 【児童買春をした者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する】 と、有ります。 質問内容は、「初犯」で逮捕された場合です。 Q.1.【3年以下の懲役】の場合、「執行猶予」は付かないのでしょうか? Q.2「執行猶予期間」とは、どのような基準で付けられるのでしょうか? Q.3.【100万円以下の罰金】の場合、罰金を支払う事によって、後は「無罪放免」となるのでしょうか? 法律に明るい方からのご回答、お待ちしております。

noname#152554
noname#152554

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>【3年以下の懲役】の場合、「執行猶予」は付かないのでしょうか? 初犯で、裁判時に「反省の意」を示していれば執行猶予でしよう。 反省の意は、形だけでも問題ありません。 本心は、本人しか分かりませんから・・・。 初犯で実刑懲役になった犯罪者は聞いた事がありません。 >「執行猶予期間」とは、どのような基準で付けられるのでしょうか? 検察側の求刑に対して、量刑は80%となるのが通常です。 求刑3年で、実刑確定の場合は2.4年の判決になります。 執行猶予期間は、この約2倍程度の期間でしよう。 >【100万円以下の罰金】の場合、罰金を支払う事によって、後は「無罪放免」となるのでしょうか? 罰金刑ですから、正式な「前科犯」として(警察庁データなどに指紋+顔写真+個人情報+犯罪履歴など)記録が残ります。 無罪放免とはなりません。 各警察署で「前科者リスト」を検索すれば、直ぐに「前科」が把握できますよ。 ただ、罰金を払う事で刑務所に行く事はなくなります。 痴漢事件の多くも、罰金刑です。 しかしながら、犯罪ですから(世間体もあり)今まで通りの生活は出来ないでしようね。 一世を風靡した某男性タレントも、芸能活動を休止しています。 表向き、海外留学という名目でしたが・・・。

noname#152554
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど。♪ 「初犯」で「反省の意」を示していれば執行猶予。 これは、何となく納得出来ます。 更に、なるほど・・・。 執行猶予期間とは、そう言うモノなのですねェ・・・。 >罰金を払っても「前科者」。 これは、むしろ「当然」で無くては、 金持ちは「軽犯罪、やりたい放題」ですモノね。 納得です。 やはり、大きいのは「世間体」、ですよね。 「社会的制裁」とも言うのかな・・・。

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