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盗難事件の責任賠償を個人が追うかどうかについて

初めまして。 早速ですが困っています。 先日私が勤務する店舗でメーカーからのデモ用の端末が営業時間中に盗難に合いました。 当日の責任者は私です。 私以下スタッフは販売員として勤めていますが 防犯の事に関して研修など受けたこともなく 防犯のためのマニュアルもありません。 当日は店内が込み合い、お客様の問合せに対してもスタッフの手が足りず何十分とお待ちいただくといった状況でした。 会社からはその損害を実費で弁償、若しくは天引きでの弁償となる可能性が高くなっています。 私としては責任者としてどうすべきか? 弁償金を払わなければいけないのか? もし拒否したとして、その後会社との関係を同とって行けばいいのか? 今は、自分自身が混乱しています。 冷静になれません。 どなたかお知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

  • ouenn
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質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

1 労働者の損害賠償  労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。  使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。  また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項)  しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。  このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。  これは、次のような理由からと言われていますです。(すみません。正確ではないかもしれません。) (1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難である。 (2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行って利益を上げているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害についてはその全額負担させるというのではあまりに不均衡で適切ではない。 (3)会社と労働者の経済力に大きな差がある。  このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。  これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。  労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。  会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。  盗難事件の発生について、質問者さんに「重過失」があれば損害賠償責任が質問者さんにも及ぶと思いますが、費用全額というものではなく一部となり、「軽微な過失」にとどまるのであれば、損害賠償責任が質問者に及ばないと考えることができるのではないかと思います。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A021.pdf(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h056.htm(仕事上のミスと損害賠償) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei8.html(仕事上のミスと損害賠償) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5・Q6) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の損害賠償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%94%85%8f%9e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家賠償法)  なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。 2 賃金からの控除  「給料から引く」のは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。たとえ労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(損害と賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(損害と賃金との相殺) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(損害と賃金との相殺) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K05.html(賃金支払5原則) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_01.html(賃金支払5原則) http://www.hou-nattoku.com/consult/84.php(損害と給料からの天引き) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_11.html(損害と賃金との相殺) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei04.html#q6(Q6 損害と賃金との相殺) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa47.html(損害と賃金との相殺) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#3(Q3 損害と賃金との相殺) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_027.html(損害と賃金との相殺) 3 その他  上記の違反を避けるため、一旦給料は払い、ペナルティー(罰金)として20,000円を取っているのではないかと思います。  これは、損害賠償とは別で、制裁としての減給処分に該当すると思います。この制裁としての減給にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(例えば何度も皿を割った場合、1回につき平均賃金の半額等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条)  また、賞与の査定でもマイナスの要素とすることは違法ではないと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(減給処分の上限) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html(減給処分の上限) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A70.pdf(減給処分の上限) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei11.html(減給処分の上限) 4 対応  法的には「重過失はないので損害賠償義務はない。」という主張も考えられますが、会社と争いになり、退職覚悟の対応となってしまうと思います。  「メーカーから提供されたデモ用の端末」の金額や立場(正社員・契約社員等)にもよると思いますが、会社と話し合って、負担割合を決めるというのが現実的な対応になるのではないでしょうか。(会社にも盗難等の防止に対する責任があると思いますし、結果責任を質問者さん等現場のスタッフに全面的に負わせるのは上記のとおり法的に難しいと思います。) (高額なものでしたら、メーカー側で保険等かけている可能性もあると思います。)  会社が損害額の全額等質問者さんの負担とするような納得できない回答の場合は、その場で了解等行わず、「それでは私も困りますし、いろいろ相談してから改めてお答えしたいので時間をいただきたい。」と対応し、労働局等に相談されることをお勧めします。 (この対応のあと、労働局等に相談し「労働局に相談しているので、そのアドバイスに従った対応をしたいと思っています。」等とお話しすることも可能と思います。)  場合によっては、労働局の「個別労働紛争あっせん」「労働局長による助言・指導」(外部に解決の援助を求める)の利用も可能です。  当事者間での話し合いで埒があかない場合に利用される「個別労働紛争あっせん制度」は、簡単に言うと、弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので、「無料・原則1回・3時間程度」で実施されています。  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。  「労働審判制度」という解決手段もあります。労働審判制度は比較的新しい制度で、労働者自身でも手続は可能ですが、3回の審判で結論を出すため、事実関係・主張等の論点整理を適切に行うため弁護士を付けることを裁判所から強く勧められるようです。  また、法律相談としては自治体の無料法律相談や、質問者さんが女性でしたら、自治体で男女共同参画センターを設置して無料で弁護士が相談に応じているところ(男女共同参画 法律相談 自治体名(県・市等)で検索できると思います。)もあるようですし、自治体の労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(特別 労働相談 県・市等で検索できると思います。)  このほかには、弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度)などの利用も考えられると思います。 (労働局や法律相談では、限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や会社の主張や対応等を時系列的にまとめたメモ」、「どのような解決を望むか」、「訴訟・労働審判・個別労働紛争あっせん・調停等のメリットとデメリット、時間と費用、手続き、過去の類似事例の解決方法、等の聞きたいこと」を事前にメモして準備しておかれることをお勧めします。) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん・労働局長による助言) http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa12.html(個別労働紛争解決制度) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/soumu/kikaku/kobetufunnsou.htm(個別労働紛争解決制度) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html(個別労働紛争解決制度) http://www.sinojimu.com/trouble/trouble-11.html http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(労働局長による助言) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/smng/rsmg/byrs.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BK08/gyoumu/tokubetu.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.kyoto.jp/rosei/14600009.html(弁護士による特別労働相談) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度) http://www.yonekawa-lo.com/rodo1.htm(労働審判制度) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/index.htm(労働紛争解決の機能と仕組み) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei29.html(労使紛争の解決方法)

ouenn
質問者

お礼

ご親切に有難うございました。 気も的にも楽になりました。 頑張って話し合っていこうと思います、 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「業務上の損害は個人が賠償する義務はない」などと良く言われますが、正確には違います。 貸し出してくれたメーカーに対してはあなたの会社が弁償しますが、社内では当然管理していた責任者と担当者に対して弁償や責任の所在などを問うことになります。 内容は、規定があればそれに従い、規定がなければ実費を誰がどれだけ負担するか、の話になるでしょう。 あなたの場合で言えば、「弁償しない(拒否)」ということであれば、減俸や降格などの懲戒処分も考えられます。 クビにはならないでしょうが、将来性もないです。 >防犯の事に関して研修など受けたこともなく、防犯のためのマニュアルもありません。 お店の物や借りた物などをトラブルなく管理する責任は研修やマニュアルがなくとも、社員全員が心がける性質の物です。 「会社から注意喚起がなかったら、犯罪行為を許容しても良い」などという社会通念があるわけはないです。 認識が間違っています。

ouenn
質問者

お礼

有難うございました。 参考にします。

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