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紹介手数料の取り扱いについて

当社の製品の販売にあたって、販売先を紹介してもらった場合、社内規定に応じて紹介手数料を支払っています。(3~10万円) 紹介料の支払先は、得意先、仕入先、それらの従業員等さまざまです。あくまでも口約束で支払っていますので、契約等は交わしていません。支払時に領収書は発行してもらっています。 この場合の処理についてですが、販売手数料でよいのでしょうか? 特に個人(得意先の従業員等)に支払った場合は、単なる謝礼として交際費になると説明してある文章を見たこともあります。 交際費になると消費税の課税仕入にも該当しませんよね。 当社としては、法人であれ個人であれ同じ基準で支払うわけですから販売手数料として処理したいと考えていますが問題がありますでしょうか? 問題がある場合は、何か対処法はありませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yyy2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

後学のため、こちらへも投稿いただけますと助かります。 http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1569&forum=1

参考URL:
http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1569&forum=1
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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

販売手数料とするためには、口約束だけではなく適用の方法を定めておく必要があります。 http://www.all-senmonka.jp/zeikin/zeimutyousa/post_65.html

noname#91988
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 代理店等であれば当然ながら契約書を交わしますが、色々な関係者にお客様を紹介してもらい手数料を支払う場合、契約書等は存在せず口約束になるのは普通だと思うのです。ただ、その場合は交際費となるのでは限度額の問題もあり釈然としません。 例えば、車買取業者が売却者を紹介すれば紹介料を支払います。この時は業者が領収書を用意しそこに署名・押印をするシステムになっています。もちろん契約書等はありません。ただ、これを交際費で処理しているはずがないと思うのです。 他にもハウスメーカーが購入者を紹介すれば、紹介料として20~30万円支払ってくれます。ほとんどの相手が個人のはずです。 これも交際費にはしていないと思います。 どなたか明確な答えを教えて下さい。

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