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法定代理人の権利義務意識が低かったら
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まず、相手に対する債権はこちらが未成年者であっても、時効は進行しますから、#1の通り、時効が完成していれば、請求はできないでしょう。しかし、親については、親は自己のためと同一の注意をもって子供の財産の管理権があります(民827)ので、失当により、損害賠償を請求しなかったとすれば委任契約の本旨(民831)に反することになり、成年になってから5年以内であれば請求できることになっています(民832)。しかし、親権の裁量の内容は広範なものですので、損害賠償を請求しないことが当時の常識、立場などから見て、はなはだ、妥当性を欠いたものであれば可能かと思われますが、一般的には難しいでしょう。
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- Saera
- ベストアンサー率38% (103/271)
当時、学校から治療費の実費以外に「見舞金」などの名目でお金を受け取っていたってことはありませんか?その場合は、すでに損害賠償は行われていますので請求はできません。 まったく受け取っていない場合や、受け取っていてもその金額が不当に低い場合は請求できるという判例があったと思います。そのときの時効の起算点は成年に達したときだったかと。 申し訳ありません。詳細は忘れてしまいましたのでもっと詳しい方の回答をお待ちください。
- tk-kubota
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ten-kaiさんは「小学生の頃」と云っていますので、現在では小学生ではなさそうです。 不法行為による損害賠償請求ができるのは、被害にあったときから3年で時効です。 仮に、それが3年以内であったとしても、請求するかどうかは親である法定代理人の自由です。 従って、ten-kaiが親に請求できません。(民法724条)
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お礼
よくわかりました。皆様、ありがとうございました。