解決済みの質問

独禁法??

http://www.hou-nattoku.com/」で回答が付かず、こちらに来ました

A地区に在る高校は、Z社の決まった指定のスタイルの制服を、A地区に存在する複数の小売店が指定日に寄り添い消費者に販売します。
その高校に、B地区から通う生徒が、同じB地区に馴染みの店があり、その店で制服を買いたいのだがもちろん商品はない為、B地区の小売店はZ社にA地区高校の指定制服を卸すよう求めます。
メーカーZ社としては、A区内の小売店が指定販売するものとの意識から、他地区の販売店の介入を拒み、「A地区の小売店で購入されるよう消費者に言ってもらえないか」とB地区小売店に促すのが通常かも知れませんが、消費者は、「知らない店で買いたくない」と言っています。
Z社が卸しを拒んだ場合、事業者が単独であるいは他の事業者と結合するなどして、人為的に他の事業者の事業活動を排除する独禁法違反に当たるのでしょうか?
さらに上記指定品を、一定価格で販売するのなら、事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、
本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め競争を制限する行為で、カルテルに当たるのでしょうか。

投稿日時 - 2008-04-04 14:00:03

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困ってます

質問者が選んだベストアンサー

法律の専門家ではありませんので、独禁法かどうかは良くわかりませんが、普通に考えて B地区という需要が少なく利益が見積もれない所への営業行為を拒否することは至極普通な営業判断のではないでしょうか?
独禁法の大筋である、私的占有、不公正な取引、不当な取引制限、という点では個人の不利益もそのように解釈されそうですが、あくまでもこの法律の適用範囲は、この独占によって不特定多数の国民?国家経済?が不利益を得る場合に適用されるものだと思います。
仲卸しにしか商品を売らない会社って普通にありますよね。

投稿日時 - 2008-04-04 14:54:27

ANo.1

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