解決済みの質問
一律の規則・きまりはありません。学校の教育課程をどのようにするかは、それぞれの学校の裁量権ですから、学校毎に異なります。ただ、そうは言っても同じ自治体の中で、極端に違うのも困るので、通常は教育委員会が「移行措置についてはこのように進め、本格実施までにこの点を注意してください」というような形で、ソフトランディングのための「指導・助言」をするのが普通です。
さて、実務的な手順ですが、移行期間は21年から始まり、23年度から本格実施です。
1.教育課程自体の届け出は昨年度末で済んでいますので、大きな変更については、年度末の学校評価を受けて、来年度以降から始まります。
2.年度途中で、新指導要領の内容を反映させたい場合には、学校裁量でやれるならそのまま、例えば2学期からやるでしょうし、場合によったら教育委員会に「教育課程の変更届」を提出して、年度途中で始めることもあるでしょう。
例えば、今回の学習指導要領の特徴のいくつかとして
1.授業時数の増加
2.高学年での外国語活動
などというのがありますね。これを例えば、移行措置期間の来年度から取り入れても良いし、準備の関係で22年度から実施しても良い。極端な話、移行期間中には一切取り入れず、23年度からポンと始めても違法ではありません。
いずれにしろ、どのような形で実施するかは、一律ではなく学校裁量の問題だと言うことです。
投稿日時 - 2008-04-04 13:03:59
お礼
ご教示ありがとうございました。
大変参考になりました。感謝申し上げます。
NOB
投稿日時 - 2008-04-04 16:00:45
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています