解決済みの質問

行政書士

行政書士と公認会計士に興味があります。
来月から大学で特別講義をとって、半年~1年かけて勉強しようと思っています。

行政書士には会計の仕事もあると聞きました。
それはどのようなものでしょうか。
日商簿記が必要になるようなものでしょうか。
また、日商簿記3級を現在勉強しています。

投稿日時 - 2008-04-03 20:00:07

QNo.3919516

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質問者が選んだベストアンサー

行政書士が行政書士の業務として行う会計業務は、事実関係業務として扱うものに限られます。もちろん記帳代行業者として活動するのは自由業務ですから問題はありません。しかし、会計業務は税務に関連する部分が多々あります。税務に関する手続きやその判断のためのアドバイスなどは税理士法違反になりかねません。

私の知る行政書士の業務としての会計業務だと、建設業などの許認可や届出に添付する財務諸表の作成ですね。税務申告用の財務諸表とは異なる様式となり、判断や知識を要する部分もあります。

何人かの行政書士の知人などは簿記2級や3級程度だったと思います。
行政書士と公認会計士はまったくの別業務と考えなければなりませんし、一概には言えませんが報酬なども異なるでしょう。顧客の対象も異なりますし、重複する顧客もほとんどが税理士業務の部分でしょう。
公認会計士は税理士・行政書士に無試験で登録が可能で、社会保険業務や商業登記の業務も可能です。税理士も行政書士に無試験で登録が可能で、付随業務の範囲で一部の社会保険業務が可能です。

長い期間も覚悟が出来るのであれば公認会計士や税理士を目指すほうが良いのでは?などと思います。

投稿日時 - 2008-04-03 20:23:17

補足

「無試験で登録」というのは公認会計士の資格を持っていれば、行政書士の仕事もできるということでしょうか。

投稿日時 - 2008-04-03 20:46:07

お礼

ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-04-12 18:34:26

ANo.1

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

公認会計士、税理士などの資格を持っていれば行政書士として登録することができます。
行政書士として登録しなければ行政書士の独占業務はできません。

投稿日時 - 2008-04-03 21:12:04

補足

扱いは行政書士の資格を持っている人と同じでしょうか。

投稿日時 - 2008-04-03 21:56:43

お礼

ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-04-12 18:34:06

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