車検証の住所変更は可能?車庫証明の再取得不要な方法

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明を取り直すことなく、車検証の住所変更が可能かどうかを知りたいです。現在住んでいる貸家の場所で車庫証明を取ることが難しい理由や手数料の問題があります。また、以前住んでいた住所と現在の住所が異なるため、保管場所標章交付申請書には以前の住所が記載されています。再度車庫証明を取得する必要があるのか、または車検証の住所変更だけで済ませることができるのか知りたいです。
  • 普通自動車を所有しており、現在の住所と車庫証明の住所が異なるため、車検証の住所変更ができるかどうか疑問です。車庫証明を再取得することが難しい理由や大家さんへのお願い、手数料の問題があります。保管場所標章交付申請書には以前の住所が記載されていますが、すでに住民票の転居届けを提出しており、現在の住所がA市C町です。改めて車庫証明書を取得することなく、車検証の住所変更だけで解決することは可能でしょうか。
  • 車庫証明を再取得せずに車検証の住所変更ができるかどうか知りたいです。現在住んでいる貸家の場所で車庫証明を取ることが難しい理由や手数料の問題があります。また、保管場所標章交付申請書には以前の住所が記載されていますが、住民票の転居届けを既に提出しており、現在の住所はA市C町です。改めて車庫証明書を取得せずに、車検証の住所変更だけで解決する方法があれば教えてください。
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保管場所交付申請書の住所はそのままで車検証の住所変更はできる?

普通自動車を所有しています。 A市B町に住んでいて、同町内の民間駐車場を借り、そこで車庫証明を取りました。今はその車庫証明を取った駐車場から1.5km離れたA市C町に転居し、貸家を借りて住んでいます。駐車場と貸家の場所は同市内です。 通常はA市C町にある貸家の敷地内ガレージに車を止めています。このガレージについては賃貸契約書に記載がありません。また、子供の送迎等で利用するため、A市B町にある駐車場も継続して契約しています。 以上を踏まえてここでお聞きしたいのは。 車庫証明を取り直すことなく、車検証の住所変更が出来るのか?ということです。 本当なら今住む貸家の場所で車庫証明を取るべきなんでしょうが、所有者である大家さんが国外に住んでいてお願いがしにくいこと、手数料としてどれだけの費用が請求されるか分からないなどの理由で、足を踏み出せません。 また、自分として気になっているのは住所です。 「保管場所標章交付申請書」にある申請者の住所は、以前住んでいた住所であるA市B町ですが、現在住むのはA市C町。住民票もすでに転居届けを出し終えてしまいました。 再び、民間駐車場の大家さんに車庫証明のお願いに上がらなければならないのでしょうか?こちらの大家さんにも手数料を取られてしまったので、出来れば改めて車庫証明書を取ることなく、車検証の住所変更を行いたいのですが。 アドバイスをよろしくお願いします。

  • muyu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • blue1200
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回答No.4

Q.車庫証明を取り直すことなく、車検証の住所変更が出来るのか? 変更登録には、車庫証明が必要ですから出来ません。 【変更登録に必要な書類】住所のみ変更・所有者/使用者が同じで、ご自分で申請する場合。 1.申請書 2.手数料納付書(印紙を貼る¥350円) 3.車検証 4.住民票(証明後3ヶ月以内のもの) 5.印鑑 6.自動車保管場所証明書(証明後1ヶ月以内のもの) 国土交通省・登録手続きホーム http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/index.htm Q.自分として気になっているのは住所です。 住民票を移してしまっている為、車庫証明は既に無効です。 ただし、旧駐車場も契約したままとの事なので、現状で取り締まりを受ける事は無いでしょう。法的には違反なのですが、実際には変更登録をしていなくても黙認される事がほとんどです。 ※警察と車検場・市町村役場のデータは共有していませんので、何か警察の取り調べを受ける様な事が無い限り、警察では住所が変わった事は分かりませんし、関知していません。 ※車庫証明は、車・人・駐車場のどれか一つでも変更が有れば、新たに申請する必要が有ります。(無効になってしまう為) 現在住A市C町の住所では、海外に住んでいる大家さんが委託している管理会社は無いのでしょうか?もし、管理会社が有るなら、管理会社に車庫証明の許諾書を書いて貰えると思います。 使用許諾書は、必ずしも所有者でなくともいけない訳では有りません。実質的に管理している、もしくは賃貸契約を委託されている会社が有るなら、その会社でも出来ますし、賃貸契約書に駐車場の事が書いてあれば、契約書でも可能なはずなので、一度契約書の確認と、お住まいの管轄警察署へ問い合わせをしてみて下さい。 警視庁・保管場所の使用権原を疎明する書面とは http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a7.htm

muyu
質問者

お礼

証明後1ヶ月以上経っているので、車庫証明は使えませんね…。 なお、警察署に問い合わせてみた所、「カーポート」に関する記載があるので、契約書でも行けるとの話でしたが、トラブルが起きた場合に対応出来ないので、大家さんに車庫証明を取る旨について話を通しておいて欲しいとの事。 とりあえず仲介していただいた不動産会社に話をしたいと思います。 詳しく書いていただき大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
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回答No.3

>>車庫証明と車検証の場所が長距離離れていてもいいとは知りませんでした。 補足します。車庫証明と車検証の場所が長距離離れていてもいいとは言っていません。 この二つは届け出る先が警察署と陸運局と違うこと、どの人もシールを付けていないことなどから、車庫証明を移していなくとも車検が通ってしまうだけです。

muyu
質問者

お礼

了解いたしました。あやうく誤解したままになる所でした。 再補足とご回答ありがとうございました。

noname#56786
noname#56786
回答No.2

なぜ車検証の住所変更するのですか??? 車庫証明の車に貼るシールなど貼ったことありません ダッシュボードの車検証入れに入ったままです。 車検(ディーラーです)も問題ありません。

muyu
質問者

補足

加入しているロードサービス(こちらには転居報告済み)に車検証の住所の変更をするように言われています。車検証と現住所に相違がある場合、同居家族にロードサービスが受けられないそうです。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

できます。実際、私はもと住んでいたところで車庫証明をとり、100km.はなれたところに転居したことがあり、転居した後に車検証をとりました。車庫証明はその後新車を買ったときに新たに新居近くでとりました。

muyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。車庫証明と車検証の場所が長距離離れていてもいいとは知りませんでした。 車検証の住所変更など、手続きは今まで人任せにしていて全く無知なもので…。驚きました。

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