• 締切済み

土地を贈与される前に、父が植物人間に!

 父から、結婚祝いとして、家付きの土地(父名義)をもらえることになりました。ところがその後、父が酒の飲みすぎから、脳梗塞になり、ついに植物人間になってしまいました。意識障害と四肢麻痺が残り、話すこともできません。医者にもこれ以上は良くならないときっぱり言われてしまいました。  そして突然先日、母から父名義の土地と家を売ってしまいたいと言われました。父がこんなときだったので、「えっ」と思ったのですが母にはなにも言いませんでした。このままいくと私と父との約束は無視されてしまうのではないかと不安です。父との約束は、一応結婚祝いの目録という形で文書に残っているのですが、その文書をもとに今から名義の書き換えをすることは可能でしょうか?

  • nyao3
  • お礼率100% (6/6)

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 目的である土地建物に対して、所有権保全の仮登記を設定なさいますと、処分されても、あなたの権利が優先されます。しかし、仮登記といっても、通常では仮登記義務者(父親)の印鑑証明書などが必要ですが、協力が得られませんので、不動産所在地を管轄する地方裁判所に対して、仮登記が出きる原因を疎明して「仮登記仮処分命令」を請求することになります。裁判所は仮登記原因があると認めれば、仮登記仮処分命令を出します。この手続きは、司法書士がしますので、司法書士事務所に相談にいかれることを勧めます。なくなるか、書類がそろったときに本登記にすることができます。

参考URL:
http://www.matumoto-net.com/fudousan/mame/ka/112.htm
nyao3
質問者

お礼

ありがとうございます。とても明快な回答に満足しております。今後とも宜しくお願いいたします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 現実に父親は生きていますので、父親合意の名義書換はできませんが、文書がありますので、取り消しができません。しかし、登記を移していなければ、第三者が差し押さえたりする危険性はあります。また、母親が勝手に売ってしまうと第三者からは取り戻せません。現在実印を母親が保管していて、父親の財産の処分の代理権限があるのでしたら、母親に話して、名義を移してもらうよう説得されたらいいかと思います。万が一のときには、その土地を含めて、相続分が計算され、計算された額が土地より少なければ、土地(建物つき)以外には相続分はありません。

nyao3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。とても参考になります。shoyosiさんは法律にお詳しいようなので、補足をさせていただきました。宜しくお願いいたします。

nyao3
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。  かなり説明不足だったので、補足したいと思います。  実は、母はできることなら、私には一銭も財産を相続させたくないと思っているのです。私の妻は再婚で、一人の子供が私の養女になっています。私との間には子供はありません。それに対して妹(兄弟はこの妹だけです)は、自分と血のつながった子供を三人産んでいるのです。  また、母自身、男の兄弟を三人も押しのけて自分が家屋敷を相続した、という過去のいきさつもあるので、また同じことをして、自分のかわいい孫たちと現在住んでいる大きな家に住みたいと思っているのです。  でも、百歩譲ってそれは飲むとしても、別なところにそれとは価値として比べ物にならない土地と家が父名義であるので、父が元気な頃、それを私たちに譲る約束をしてくれたのです。  そんなわけで、父は私たち夫婦の味方でしたが、母は、もしその約束を知ったならば、名義を書き換えてくれるどころか、即その土地と家屋を処分してしまいそうなので、不安になっているのです。  今、私に打てる手は何かないのでしょうか。  よろしくご指導のほど、お願いいたします。

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