• ベストアンサー

「宴のあと」事件

法律を勉強中の身ですが、憲法の判例百選を読んでいて疑問が生じました。(といっても、大した疑問ではないのですが) 一言で言うと、何故、この判例が重要なのかです。他の多くの事案は最高裁判例ですが、この判例は地裁判例なので。 もちろん、プライバシーの権利性、損害賠償を初めて認めたことはわかりますし、社会的に注目度が高い事件だったこともわかります。 ただ、憲法判例を勉強してして、正直、地裁、高裁判例はあてにならないというか、良いことを言ってくれても、結局最高裁がひっくり返すことが多いので、規範としての「堅さ」がよくわからないのです。 この宴のあと、特にいわゆる三要件は、憲法判例の一部を形成し、最高裁も追認しているということなのでしょうか?? (1)事実又は事実らしく受け取られるおそれのある事柄(事実性) (2)一般人を基準に知られたくない(秘密性) (3)実際にまだ知られていない(非公知性) 百選解説は、あまりこの判例のポジショニングについて言及がないので、ちょっともやもやしてます。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kaufmann
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

こんばんわ  もともとプライバシーの権利というものは、「ひとりでほっておいてもらう権利」としてアメリカの判例において発展してきたものです。  そして日本では1964年の「宴のあと」事件の一審判決が初めて、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義し、この私法上の権利は個人の尊厳を保ち幸福の追及を保証する上に必要不可欠なものであるとし、それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めました。  あなたがおっしゃるようにプライバシーの権利性をはじめて認めたことが評価されているのです。また、その後の裁判でも、これと同趣旨の立場が打ち出されています。  なお、地裁判例ということですが、この事件は二審の係属中に和解が成立して決着がついています。  

mindspring
質問者

お礼

私のあいまいな問題意識にご回答いただきありがとうございます。 そもそもの疑問点は、例えば、ある問題について、裁判で「最高裁がこう言ってます」というと、かなり勝てる気がするのですが、「地裁がこういってます」だと、あまり勝てる気がしないという、感覚的ものでした。 判例との付き合い方がまだわかって無いのかもしれません。 ただ、その後の判例でも同趣旨の立場が打ち出されているということなので、もやもやは少し収まりました。

その他の回答 (1)

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

まず憲法の勉強についてですが,裁判例は知っておかないといけないけれども,憲法そのものの学習は基本書によるべきだと私は思います。 ですから,憲法の勉強に関していう限り,最高裁,高裁,地裁のどの裁判例でも,基本書の学習を補うための参考として押さえるという使い方が良いと思います。この考え方を前提にすれば,ちょっと民事系や刑事系での判例のとらえ方とは違う考えを持つことになり,規範としての堅さは,憲法を勉強するという限りは考えなくていいと思います。 その上で「宴のあと」事件ですが,第一に,プライバシーの権利というものをどうとらえるのか,第二に,表現の自由との衝突がある場合の調整をどうするのか,という問題点についての考え方として,とても参考になるので判例百選にも収録されているのだと思います。お使いの基本書がこの点をどう考えているかを押さえた上で,この裁判例に接してみてください。すんなりと整理がつくかもしれません。

mindspring
質問者

お礼

憲法は、他の科目以上に、本音と建前が違うような気がして、困ってます。民法や刑法は、判例に近い結論となる基本書の書きぶりが多くて、戸惑わないのですが、憲法は、基本書を読んで、判例を読むと、学説の理論(?)を一顧だにしないような気がする結論が多くて、混乱してしまうのです。 もう少し、憲法の基本書と判例の間で折り合いの付け方を考えてみることにします。 有益なご助言ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 確定していない判決

    確定していない判決 各種の判例集がありますが、確定していない判決を掲載するのは 問題ないのでしょうか? 地裁判決 …> 高裁に控訴中(地裁判決を取消す可能性あり) 高裁判決 …> 最高裁に上告中(高裁判決を取消す可能性あり) の時は、判決は確定していませんよね、 そんな判決を判例集等に掲載しても問題は無いのでしょうか? 法律上は問題が無くても、その判例を参考にした事件が起きても 道義的には許されるのでしょうか? また、民事・行政訴訟と刑事訴訟の場合では違うのでしょうか?

  • 憲法第32条 裁判を受ける権利

    行政書士の勉強をしています。 よろしくお願いします。 ○憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ※32条の[裁判所]とは、最高裁と法律で定める下級裁判所を指し、 訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受けることまで 保障しているわけではない。※ (1)最高裁と法律で定る下級裁判所とは、地裁・高裁・家裁・簡裁ですか? (2)訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所とは、どこの事ですか? (3)※印の内容に似た判例はありますか? URLご存知ないですか?

  • 憲法違反の判決を出した裁判官に損害賠償を請求できますか?

    地方裁判所で違法と思われる判決が出たので控訴し、 高等裁判所でも違法と思われる判決が出たので上告し、 最高裁で地裁、高裁の判決が憲法違反だと認定された場合、 憲法 第七十六条 3 すべて裁判官は、 その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、 この憲法及び法律にのみ拘束される。 に違反するので、地裁と高裁の裁判官に損害賠償を請求できますか?

  • 訴訟費用について。

    裁判に被告として呼ばれれば当然時間をとられるわけですが、この時間を時給換算して訴訟費用として請求することは否定されていると思います。 この事案の最高裁判例は何処にあるのでしょうか? 番号等教えてください。 高裁の判例でも問題ないです。 よろしくお願いいたします。

  • 三審制について

    日本の司法は三審制と有りますが、疑問に思う事があります。 地裁での判決が出た後に、高裁、最高裁への上告がそのまま棄却される事が有ります。 三審制というからには、高裁、最高裁でもしっかりと審理をして判決を出すべきでは?と思うのです。 審理もせずに上告棄却するのでは、三審制とは言えないのではないかと思うのですが。 ご存じの方、教えて下さい。

  • 判例に詳しい方、教えてください。

    山口県で起こった母子殺害事件のことを考えていて、ふと気になったのですが…… 地裁、高裁で死刑以外の判決が出ても、最高裁で死刑判決が出たという判例には、どのようなものがありますか? 事件の通称名と判決のあった年だけでも結構です。ご存知でしたら教えてください。

  • 最高裁で「抗弁」の却下は判例になるのですか?

    「抗弁について」 NHK全面勝訴の高裁での判決→最高裁でNHKの全面勝訴が確定 についてです。 --- ●受信契約についての争い>NHKが全面勝訴  今回の質問とは無関係です。 ●「抗弁」>放送法は、憲法・民法・消費者契約法に反するとの主張  NHKが受信できる受信設備がある者の受信契約と受信料の支払  いを義務付ける放送法について、憲法・民法・消費者契約法などに  反しない。  NHKが受信できる受信設備を撤去したら受信契約と支払いの義務  は無いなどから、違憲・違法ではない。  NHKの主張を全面的に認める判決が確定しました。 最高裁では高裁の「抗弁」全面却下について判決を変更していないよう です。 --- 【質問内容】 「抗弁」→憲法・民法・消費者契約法と「放送法」の関係についての判断は、 最高裁の判例となるのか否かと、 以降の訴訟において、同種の主張(抗弁)についての地裁・高裁・最高裁 の判断に今回の判決が、どのような影響を与えるのかを教えてください。 反NHKのかたの「独自の見解」ではなく、「抗弁の全面却下」について、 以降、同種の主張・抗弁をした場合、判決に与える影響(判例)について、 訴訟実務に詳しいかた、教えてください。

  • 裁判制度に疑問

    今日(11/1)の新聞に、「1999年に広島市で起きた二幼児虐待死事件で、広島地裁が○○被告に”未必の殺意”を認め無期判決を下した」との記事が載っていましたが、この経過について理解できないことがありますので、教えてください。 この裁判は、「2004年4月、一審(地裁)で殺人罪の適用を認めなかったため、検察側が控訴、高裁は未必の殺意を認め一審を”破棄”、被告は上告、最高裁はこれを”棄却”、そしてこの度、地裁が”未必の殺意”を認めた」という複雑な経過を辿っています。 [疑問点] 1.高裁の”破棄”と最高裁の”棄却”は、どう違うのでしょうか? どちらも、裁判を下級審に差し戻す、という意味では同じだと思うのですが、どうして用語が違うのですか? 最高裁の”棄却”は、高裁を通り抜けて、一気に地裁にまで差し戻しされるのですか? なぜ高裁で審理しないのですか? 2.高裁、最高裁は、なぜ自分のところで審理しないで、下級審に戻すのですか? 自分のところで、裁決することもあると思います。 その違いはどういうところにあるのですか? 3.今回の地裁判決に対し、被告は更に控訴することができるのですか? これを繰り返しやっていれば、永遠に解決しないと思うのですが、いかがですか? 4.”未必の殺意”という用語ですが、”偶意の過失”に対して、”未必の故意”というのではないですか? これはどう違うのですか? ○○被告のところに、実名を入れれば、どの事件か明確になるのですが、人権に触れることを指摘する方もおられるので、敢えて記載いたしません。 また、同記事を読まれた方の方が、内容がよくわかると思いますので、なるべくなら、記事を読まれた方からのご回答をお願いいたします。

  • 最高裁の判決に反する裁判を高裁、地裁でできますか

    裁判所法第10条に次のようにあります。 第十条(中略)但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 一(略) 二(略) 三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 第3号は、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」 には高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、それとも意味しないのでしょうか。また、その根拠は何でしょうか。

  • 報道の自由

    報道の自由を法律で制限することは可能ですか。 日本国憲法にも、表現の自由があるだけで、 報道の自由などの言及はないと思います。 マスコミの職員は、国民の選挙で選ばれた 人ではないので、そのような人に権力を 持たせるのは、おかしいと思います。 (どうしても、権力を持ちたいならば 入社試験を選挙でやればいい) おそらく、最高裁の判例で、認められている のだと思いますが、最高裁の判例も おかしいものが多いです。 例えば、企業は、従業員を雇用するか しないかの自由がある(勤労の権利、義務 に違反します)などがあります。