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今年の8月に離婚しました。養育費は子供が保育園に決まるまでは10万決まったら5万ということになっています。それは離婚するとき口答で決めました。私の両親も立ち会ったので、保証人はいますが、紙には書いていません。9月から養育費を払うということだったのですが、9月も10月も振り込まれず、メールを送ると20日に払うなど言いながら払いません。最近では、何度メールを打っても無視されるようになりました。内容証明を作って送るつもりです。 両親に請求したいのですが2人とも死んでいます。一番上のお兄さんが親代わりなのでそちらに請求したいのですがどうなんでしょうか?前夫から養育費を請求するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
とりあえず開いての住所は分かっています。このような事情で家庭裁判所に行くとどのような対処をしてくれるのでしょうか?教えてくださいお願いします
投稿日時 - 2002-10-27 01:08:12
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回答(4件中 1~4件目)
養育費とは、未成年者が親と同程度の生活水準を得るための
費用で、未成年者の権利とされています。
ですから、裁判所はこの請求があった時には
その未成年者の為にその額を決めてくれることになっています。
ただし、その為には未成年者の監護者(今の場合はshionkunさん)が
家裁で、申立人となって、義務者である前夫に対して
「養育費を払って欲しい」という内容の調停を申立てる必要があります。
調停では、裁判所が前夫を呼び出し、調停委員が双方の事情を聞いた上で
双方の納得できる線が固まれば調停を成立させます。
また、双方で納得できる線に至らない場合には、裁判所が然るべき線を出して
審判(判決)をくれます。
調停成立とか審判が出れば、その内容の履行がなければ裁判所が履行を勧告してくれます。
強制執行も、今一つ裁判所手続が必要ですが、可能です。
投稿日時 - 2002-10-28 11:36:00
うーん。相手の方が一枚上手のような気がします。
養育費を5万円あるいは10万円支払うというのは離婚するための方便だったように思います。調停を申し立てたとしても同様の条件での調停成立は難しいかもしれません。しかし,黙っていても任意の支払いは期待できない,強制執行もできない状態ですので,No2さんの回答にあるように家裁で調停をするしかないと思います。話はそれからです。
投稿日時 - 2002-10-27 18:20:19
補足
ご意見有難うございます。彼は違法のカジノで働いていて、つきに収入が50万くらいあります。ということで、このような額に決まりました。
そこでもう一度質問なのですが、家裁で調停をするということはどのようなことなのでしょうか?もう少し詳しく知りたいので教えてください。お願いします。
投稿日時 - 2002-10-28 00:25:11
いくら証人を立てて書面で約束しても、それだけでは
差押などの強制執行力はありません。
公証人役場で執行力のある公正証書にして貰うか、
家庭裁判所で調停調書を作ってもらう必要があります。
簡単なのは、家庭裁判所の調停です。
手数料900円と郵便切手実費です。
相手の住所地の家庭裁判所に認印をもって行ってください。
弁護士も何も必要ありません。
投稿日時 - 2002-10-27 09:33:40
補足
ご意見有難うございます。もう少し詳しく家庭裁判所の調停のことが知りたいので教えていただけないでしょうか?調停をするとどのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします
投稿日時 - 2002-10-28 00:29:09