解決済みの質問
妻が結婚を機に退職しました。
伝聞なので正確なとこるは判らないのですが
退職金として
20万円(基本給)x14年x0.6倍=168万円
が振り込まれるとのことですが
勤務規定が
「自己都合の場合は支給額の80%」とのことで
差額33.6万円を返さなければならないと
妻は言っております。
このような返納は一般にあることなのでしょうか?
返納されるお金はどのような名目で入金処理されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-10-26 20:08:00
中小企業退職金共済など、外部の退職金制度を導入されている会社なのでしょう。
この場合、会社は毎月~円をその人の退職金の掛け金(奥様の場合、多分月1万円・1万円×168ヶ月)として共済会に積み立てしています。
そして社員が退職した場合、その人の掛け金+共済会の運用益が、退職金として共済会から直接退職者ご本人の口座に振り込まれます。
普通はそのまま全額退職金となるのですが、奥様の会社では規定で支給額の80%となっているようなので、20%は過払い分として会社に返納させているのでしょう。
規定でこうなっているから80%を本人に、20%を会社に払うように共済会がしてくれればいいのですが、通常共済会は退職者の本人口座にしか振込しません。
そのため、共済会→奥様→会社というようにしているのでしょう。
返納されたお金は、今まで会社が退職金の積み立てをどのように処理してきたかで変わります。
普段は退職積立金として資産計上し、社員退職時に退職金として費用に振替しているのであれば、退職金の減。
普段から保険料等経費処理しているのであれば、雑収入として処理すると思われます。
あまり一般的ではありませんが、外部の退職共済を導入し、規定により支給額が変わる場合、あり得る話だと思います。違法性もないと思います。
投稿日時 - 2002-10-27 19:45:08
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
退職所得は、当然返納後の80%分(134.4万円)となります。
退職所得に関する所得税は、勤続年数20年以内の場合、40万円×勤続年数(奥様の場合560万円)までは所得税がかかりません。
共済会に退職金の支払いを請求する際に記入する用紙が、「退職所得の受給に関する申告書」を兼ねている場合が多いので、その場合上記の控除額で計算され源泉税はかかっていないと思います。
退職金の源泉徴収票は共済会から168万円で発行されますが、源泉税が0であれば分離課税なので気にしなくていいと思います。
納得できないのであれば、奥様の会社に、訂正後の正しい源泉徴収票の発行をお願いすればいいでしょう。
投稿日時 - 2002-10-28 16:05:04
♯1です。
共済会のようなところから 振り込まれると‥‥
との事ですが、かなり会社としてやばい事してると思いますよ(??)
会社としての支出は168万円で、共済会は33.6万円の収入をえるって図式では‥‥
事業所税の減税対策?(内部告発してみては??)
投稿日時 - 2002-10-26 22:31:01
補足
会社のコントロールできない振込み
=外部の退職金制度(中小企業退職金共済事業本部など)
と考えています。
ですので
このような返納は一般にあることなのでしょうか?
返納されるお金はどのような名目で入金処理されるのでしょうか?
が知りたいということです。
無理に回答に加わっていただかなくてもいいのですが
投稿日時 - 2002-10-26 22:52:36
なぜなんでしょう。自己都合が80%というのはありえる話ですが、返すように振り込むのは、誤入金以外では考えられないですね。一般的には。
会社が別の目的を持っているのかしら?
確認したほうが良いのでは?
税金はかからないでしょう
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin07.html
ご参考まで
投稿日時 - 2002-10-26 20:25:12
補足
多分、共済会のようなところから
振り込まれると思うのですが
そのような返納が共済会も了承しているかが知りたいのです。
投稿日時 - 2002-10-26 20:57:00