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事業主のものではない口座に入金された場合

事業主の口座ではなく事業主以外の口座に売上げ収入が入金された場合、どうやって事業売上げに入れればいいのでしょうか? 現在、サイト運営を主とした個人事業を開業する予定です。 今までは、友人の口座にアドセンス収入が入るように登録していたのですが開業する場合、この収入を売上げとして入れたいため事業主口座以外に振り込まれたお金をどういう経理上の手続きをして事業用口座に入金すればいいかわかりません。また、帳簿上どういう風になるかもわからない常態です。 おそらく、もう一度登録をしなおすことが一番早いのですが、 現在、特定の広告主の方が指定で当サイトにアドセンスを出稿していただいているので新しく登録し直すとまたサラの状態に戻るため、収入が落ち込んでしまいます。そのため、できれば友人の口座に振り込まれた収入を事業の売上げとしてカウントしたいです。 経理などの本も読みましたがこのようなケースがなく困っています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(現金主義経理の場合) 3月29日に友人の口座へ入金した時、 3/29 〔借方〕預け金OOOO/〔貸方〕売上高OOOO ※預け金:仮払金でも良い。 友人に、4月10日に事業用口座へ振りこんでもらった時、 4/10 〔借方〕普通預金OOOO/〔貸方〕預け金OOOO こうすれば、友人の口座へ入金した日(月)の売上にすることができます。

reonanoer
質問者

お礼

仕訳まで教えていただき本当に感謝します。 さっそく取り掛かって行きたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>以外の口座に売上げ収入が入金された場合、どうやって事業売上げに入れればいいの… 青色申告でしかも「現金主義」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf を届け出る場合を除いて、売上の計上は入金されたときではありません。 一つの仕事を終えたときに売上とカウントします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm つまり、入金がどこの口座であろうと、売上に影響はないということです。 >事業主口座以外に振り込まれたお金をどういう経理上の手続きをして事業用口座に入金すればいいか… その口座の持ち主に、現金を引き出してもらって自分の口座に入れれば良いだけでしょう。 現金を引き出さずに、口座間で振り込みしてもらってももちろん良いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

reonanoer
質問者

お礼

とてもクリアになりました。 本当に有難う御座います。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

逆の相談なら困りますが、今回の相談では売り上げが増えるタイプの相談ですので税務上特に問題は発生しないでしょう。 また、あなたと友人さんの関係が良く分からないのですが共同経営者になる方ですか?ただの友達ですか? なんといってもお金がかかわります。それのほうが心配です。 かといって口座の売買は違法行為ですので買い取るわけにも行きません。 本当に事業の開業を図っているのでしたらサラの状態になってでもあなたの会社名義の口座をきちんと作ることを強くお勧めします。 共同出資にしても個人名義の口座というのは、何かと便利に利用できます。悪く言えば今回は売り上げに計上するけど一部は売り上げに計上しないで置こうとか絶対に脈絡のない節税(ただの脱税)をしたくなるのがおちです。 ほんとうに一刻も早くきちんとした形での事業開始が望まれるところです。

reonanoer
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 友人は幼馴染で共同経営者として主にウェブの管理をしています。 経営や経理、営業などのその他は私が担当しますので 事業主は私ということになりました。 5gasiraさんが仰られるようにできればキチンとした口座を作るべきだと悩んでいます。

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