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移動販売の営業許可について

移動販売を始めるにあたり営業許可を取ろうと思っています。 もし私が営業許可を取った都道府県以外で営業する場合、そこの都道府県の営業許可も取らないといけないのでしょうか? それとも1つの都道府県で営業許可を取れば他の都道府県でも営業できるのでしょうか?

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  • han-same
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.2

とあるパンの移動販売をしてた者です。 正直いって移動販売はかなりキツイですよ・・・がんばって下さいね! まず、保健所で移動販売車の許可を取ります。営業したい市、又は都道府県の保健所で取ります。 見られる点は運転席と調理場が仕切りで区切られているかや、シンクがあるか等です。かなり細かく、私は東京の保健所では何度も許可を落とされました^^; 保健所によって見られる所や必要な物が違うので、直接保健所に問い合わせた方がいいと思います。(図面が必要とか、消毒液が必要だとか) 私は神奈川県、東京都で販売をしてたので神奈川県では 「政令四市(横浜、川崎、横須賀、相模原)以外」「横浜市」「相模原市」「川崎市」この4つを取りました。 東京は「東京都」というのが一つだけなのでこれも取りました。 後、これは全国共通なのですが、自分の家から一番近い保健所で「食品衛生責任者」の資格を取ります。これは講習だけで取れます。 許可を取っていない地区で営業を行った場合には罰金になります。 後は、営業をする場所探しです。今は移動販売する人が多いので、これが一番キツイんですよ。場所の取り合いで・・・かたっぱしに電話で営業をかけます。 売上の何%を取られるか、月いくらとかで場所をかしてくれます。 私はスーパーとドラッグストア、お祭り、大手携帯会社でやってました。 余談ですが、道路や公共の場所でやる場合には地元の暴力団の方に月いくらかというショバ代がかかります。 これは払わないと営業の邪魔をされるので払った方がいいです。(月1~3万です) ちゃんとした場所で営業をする場合には暴力団の方は来ません。もしきた場合には警察に通報しましょう。 後、道路や歩道等での営業は道路交通法違反になり、見つかると切符を切られます。(道路使用許可は移動販売ではほとんどの所が取れません) 私は始めは道路で営業をしていました。そしてしょっちゅう通報をされ痛い目に合いました^^; 乱文長文すみません。引退者からの助言でしたw 他にも分らない事ありましたら何でも教えますよw

speedsale
質問者

お礼

お聞きしたいことが具体的に分かりました。 本当にありがとうございます。 私は商売というものは厳しいものだと理解しています。 それは移動販売に限らず他の業種でも同じだと思います。 しかしもう後戻りはできません。 また分からないことがあったらお聞きしますのでよろしくお願いしますm(__)m

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

移動販売は各管轄する警察署での認可が必要です。 なので販売をしようとする管轄警察署全てで許可が必要です。 もし飲食に関する物なら、営業される場所を管轄している保険所に営業許可を出してもらう必要があります。それも全てです。 でも ほぼ100%の確立で警察も保険所も営業許可出しません。 でもアタックするのは大事だと思います。 頑張ってください。

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