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NPO法人

なんでNPO法人で非営利活動の届けを出している事業を行っているのに営利活動といわれるの? それを赤の他人が勝手に判断していいの?

みんなの回答

回答No.5

非営利活動の届出はあくまでNPOを管轄する都道府県か内閣府では。 営利活動かどうかは税務署が判断します。

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。 ・「法人税法基本通達」には,公益法人などの行う事業について次のとおり定めています。 ○法人税法基本通達 (公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合) 15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を営む場合には、たとえその営む事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。 (委託契約等による事業) 15-1-2 公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には、その公益法人等が自ら収益事業を営んでいるものとして取り扱うことになるのであるから留意する。 (1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合 (2) 公益法人等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該事業に関する費用及び損失を負担し、又はその収益の分配を受けることとしているため、実質的に自ら当該事業を営んでいると認められる場合 (3) 公益法人等が受益者等課税信託の受益者(法第12条第2項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)である場合において、当該信託に係る受託者における当該信託財産に係る事業が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当するとき http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm ---------------  以上から,ご質問についてですが, >NPO法人として施設の賃借を落札し、事業を行うのは事業委託先は会社である場合です。  主催事業はNPO法人ですが、業務を委託する場合などです。 ・上記の通達のとおり,委託していたとしても当該事業はNPO法人がしていることとなります。  ですから,営利活動に当たるかどうかは,No.2に書きました「収益事業」に該当するかだけが問題になります。 ・NPO法人の本来の目的であったとしても,「収益事業」に該当すれば課税されますし,該当しなければ課税対象となりません。  つまり,事業手法の如何は関係ありませんので,要は「収益事業」に該当するかどうかを検討すればよいと言うことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
  • o24hi
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回答No.3

 o24hiです。 >NPO法人が主催している事業を会社が事業受託をしている場合の解釈はどのような判断になるのでしょうか? ・委託した方からの考え方か,委託を受けた方からの考え方か,いずれかが判然としませんので,両方について考えてみたいと思います。 ○NPO法人が事業委託することについて ・NPO法人がその設立目的を達成するために行うことについて,すべてを自前でできないことは十分に考えられますから,営利目的の事業を委託するのでなければ,営利活動には当たらないと考えて良いと思われます。 ・例えば,NPO法人の施設があり,その施設の植木の剪定を業者に委託することは問題ないということです。 ○NPO法人の事業を受託することについて ・受託した者については,有料で受託した場合は,税制で課税が免除されていない限り当然に課税されます。 ・上記の例でいいますと,植木の剪定を有料で受託した個人は収益として計上して所得税等の対象になりますし,法人ですと法人税等の対象になります。  ご質問の趣旨を間違えいたら申し訳ないのですが,こういうお答えで良かったでしょうか?

NPO-NPO
質問者

お礼

迅速なご対応ありがとうございます。 例えばの例ですが、NPO法人として施設の賃借を落札し、事業を行うのは事業委託先は会社である場合です。 主催事業はNPO法人ですが、業務を委託する場合などです。

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ◇特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 ・NPO法人は正式には「特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」といいますが,この法人でも営利活動(収益事業)ができることになっています。  ただし,営利活動をされると法人税や法人住民税が課税されることになります。 ・NPO法人の活動内容が営利活動であるかないかは,「赤の他人」である税務署の職員が判断します。 ・ちなみに,営利活動の開始届をすれば営利事業ができますし,営利事業にあたることを認識されないまま営利事業をされているケースもありますので,そのあたりの判断は難しいところです。 ◇「収益事業」 ・収益事業は「法人税法施行令」や「法人税法基本通達」で,次のものが指定されています。 ○法人税法基本通達 第15章  公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税 第1款 共通事項 第2款 物品販売業 第3款 不動産販売業 第4款 金銭貸付業 第5款 物品貸付業 第6款 不動産貸付業 第7款 製造業 第8款 通信業 第9款 運送業 第10款 倉庫業 第11款 請負業 第12款 印刷業 第13款 出版業 第14款 写真業 第15款 席貸業 第16款 旅館業 第17款 飲食店業 第18款 周旋業 第19款 代理業 第20款 仲立業 第21款 問屋業 第22款 鉱業及び土石採取業 第23款 浴場業 第24款 理容業 第25款 美容業 第26款 興行業 第27款 遊技所業 第28款 遊覧所業 第29款 医療保健業 第30款 技芸教授業 第31款 駐車場業 第32款 信用保証業 第33款 その他 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm ・例えば,自治会がバザーを行い売り上げがあった場合は,「人格のない社団が行う物品販売業」にあたりますから自治会に納税義務が生じます。実際申告されているかは別ですが…

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
NPO-NPO
質問者

お礼

ご丁寧な対応ありがとうございます。 NPO法人が主催している事業を会社が事業受託をしている場合の解釈はどのような判断になるのでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

具体的にどういった状況で「営利活動」と言われるのでしょうか? 「赤の他人」とは具体的に誰なのでしょうか? 例えば、私がある特定のNPO法人の活動実態を見て、「あのNPO法人は、NPO法人であることを隠れ蓑にして営利活動をしている」と判断したとしても、それは、私の自由です。しかし、一般民間人である私がそう判断したところで、法的な意味は一切ありません。 もっとも、それが根拠の無い判断であるにもかかわらず、外部に公表し団体の名誉を傷つけるようなことになれば名誉毀損となります。ただ、それは「判断できるか」とは別の問題です。

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