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確定申告で前年度分はいつでも申請できる?

初歩的な質問ですいませんが、教えてください。 昨年に大学に寄付をしました。昨年は確定申告をしませんでしたが、 寄付金控除で確定申告をすると、お金が返ってくると聞きました。 いつでも(時期)申請できるものなのでしょうか? (ちなみに、私は会社員です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

会社員が源泉徴収された所得以外に収入がなく、単に税金を返してもらうのは還付申告です。 還付申告は、確定申告とは関係ないので 例えば、2007年分の所得について2008年の1月から5年以内で申告可能です。 詳しくはtaxアンサーでどうぞ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

その他の回答 (4)

  • marumets
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回答No.5

確定申告の期限後申告は、税務署からの更正の決定等が無い限り、申告期限から5年以内であれば可能です。(5年を過ぎると時効となるため) 期限後申告の場合、納税額がある場合には、延滞税等のペナルティが課せられますが、還付となる場合には、そのようなペナルティもありませんので、ご都合の良いときに申告されれば良いでしょう。 ※「還付申告」というのは通称で、確定申告の結果還付になる場合をそう呼んでいるだけであって、「確定申告」そのものです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

当該年度の確定申告をしていない場合には、5年以内であればいつでも普通に「確定申告」が出来ます。ご心配なく。 既に当該年度の確定申告を済ませている場合には、確定申告時期を過ぎてからは更正申告という手続きになりこれは1年以内に行う必要があります。 年末調整は確定申告ではありませんので、年末調整だけしている場合には、5年以内であれば確定申告できることになります。 この受付はいつでも出来ます。特に時期はありません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

還付申告ならば、可能です (前回確定申告の翌年分以降の過去5年以内の分) 還付でなく、納付が伴う場合には 延滞加算等のペナルティが付きます

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

今年の確定申告時期は過ぎました。 ただし、修正申告の場合、受けて貰わなければ修正できませんので、可能なはずです。過年度分ということで、所轄の税務署とご相談下さい。

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