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保険料について

結婚して会社を辞める予定なのですが、中途半端な時期に辞めると税金が二重に(自分の収入と旦那になる人の収入から)取られると雑誌か何かで見たんですが、そうなんですか? もしそうならいつ辞めるといいのでしょうか? 私は20日締めの28日払いです。

みんなの回答

  • TAMAYOSE
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.8

健康保険について、結婚する前と、結婚後に退職するのでは、手続きが異なる場合があります。結婚前の場合、一旦国民健康保険に加入し、結婚後旦那さまの健康保険の扶養に入る手続きをしなければなりません。結婚後の場合は、退職後旦那さまの健康保険の扶養に入る手続きを行うことになります。ここでの違いは、氏名変更を会社の在職中で行うか、自分で役所の年金課へ行って行うかということです。又、健康保険の扶養に入る場合、失業給付を受けるかどうか確認され、受ける場合、離職表もしくは失業給付受給者証のコピーが必要になります。又、受給額が\108,000を超えないことが条件になります。超える場合、『受給中は、扶養より抜きます』と一筆明記が必要になります。失業給付には、待機期間が設けられていますので、その間扶養に加入することは出来ます。

  • Chiyoko
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

補足ちっくになりますが。。。 健康保険の扶養家族に入るとき、失業保険の給付を受けません、という一筆を書かされます。自分で国民健康保険に入る方が失業保険をあきらめるよりお安く済むのではないかと。失業保険の額はお勤めされた期間にもよりますけど。(失業保険の給付を受けてるかどうかの確認を社保事務所がやるのかどうかはわかりません。) そういうことも含めてこの機会に、 市役所に電話して、住民税のことと国民健康保険のことを聞いて、 社会保険事務所に電話してご主人の健康保険に扶養で入ることについて確認して、 税務署に電話して所得税のことを確認して、 職安に電話して失業保険でもらえる金額を確認するとお得な方法が浮かんでくると思います。お得な方法はめんどーなものです。。

  • TAMAYOSE
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

税金が二重に取られるというのは、申告による誤りの為です。まず、あなたの収入ですが、今年再就職しなければ、確定申告が必要になります。確定申告によって、あなたが 今年の1月1日から最終の給与までに控除された所得税は、還付されるはずです。但し、 この場合、税務署での確定申告となります。市町村で確定申告しても所得税は戻りません。又、旦那さまの所得税の扶養として申告する場合は、あなたの今年1月1日から最終給与までの総支給額の合計が103万円以内であることが条件になります。超えている場合は、今年は扶養に入らないで下さい。103万円以内の範囲内であれば、辞める時期は いつでもOKです。

noname#8250
noname#8250
回答No.5

自分の回答に対しての補足です。 いつやめたらいいかというご質問ですが、 今年度の収入が基準額より多ければ認められない 可能性が高いです。 具体的には月収が16万円を超えてしまって かつボーナス・退職金などをもらっているのなら 無理かも。 それならば今年いっぱい働いて来年になって早々に 扶養申請をしたほうがいいと思いますけれど。

参考URL:
とにかく補足してください。
noname#8250
noname#8250
回答No.4

タイトルとご質問内容にズレがあるので、どう答えていいか 分かりません。 具体的に「何の徴収」についてお聞きになりたいのでしょうか? それが分からないとちゃんと答えられません。 皆さんの回答が「曖昧」になってしまっているのですよ。 保険と言ってもいろいろありますから。それに保険は税金じゃ ないです。(ほとんど税金ですがね) 話が横道にそれますが退職してからすぐ、旦那様の扶養家族になるのは 実務をしている立場からはお勧めできませんね。 扶養になるには当年の「収入(源泉徴収額)」が、 基準を超えていないということが認められないといけないのです。 (雇用保険が少し出たりするので簡単に基準値を超えてしまいます) 話を元に戻します。 扶養と言う言葉から判断して申し上げますが、健康保険料というのは 「前月から引き続き」被保険者(保険料を払っている人)ならば、退職月は 徴収はされません。 また徴収額は被保険者の収入に応じて決まっているので扶養家族が 増えたからといって保険料が上がるわけではないのです。 つまり人数で、保険料が決まっているわけではありません。 ただし、今年4月から施行された介護保険料は少し勝手が違います。 区町村が徴収すべき保険料を健保組合が代りに徴収することになるのですが、 介護保険料の徴収のしかたが、それぞれの健保によって異なります。 もしかしたら介護保険に関しての資料をご覧になったのではないでしょうか。 扶養家族の「収入基準」(原則) 所得税法上は103万円、それに対して健康保健法上では130万円となります。 住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得を基に課税されるものですから、 >住民税(地方税)の課税基準は前年4~6月の3ヶ月間の >平均所得(給与)額によってきまります。 これは、健康保険料に関する規定です。>imeruchanさん 間違い等ございましたらご容赦ください。

参考URL:
補足してください。
回答No.3

現行の年収の計算は、5~7月(←これはっきりと覚えてません。ずれてるかも)の 3ヶ月の収入を基準に年収に計算しなおしていたと思います。 この3ヶ月を無収入にしておいたほうが、税金がすくなかったような気がします。

  • imeruchan
  • ベストアンサー率43% (45/104)
回答No.2

住民税(地方税)の課税基準は前年4~6月の3ヶ月間の平均所得(給与)額によってきまります。扶養家族の認定基準に関しては、所得税(国税)の課税価額が問題となりますから、1~12月の1年間における収入をベースとして計算されることになります。 mishidaさんの例でいえば、1999年1~11月には奥様も働いていらっしゃったわけですから、 扶養家族の認定:所得税の課税価額=1999年1~11月の総収入が問題 2000年の市民税の支払い:前年4~6月の平均給与=1999年4~6月の平均給与が問題 ということになります。若干でも退職金がみこめるなら、3月一杯で退職すれば、12月までの住民税は退職金でまかなえば、翌年は住民税は大幅に軽減するはずです。

参考URL:
mishidaさん、事例を説明に使わせていただきました。ありがとうございます。
  • mishida
  • ベストアンサー率34% (19/55)
回答No.1

 私は、昨年結婚し、妻は11月末まで働いていました。扶養家族の申請は今年の1月に行い、保険証にも名前が記載されました。  なぜ、1月に扶養家族としたかというと、妻の1999年の年収がそれなりにあり、扶養家族と認められなかったからです。  ところで、数日前、妻の市民税の支払い通知がきました。市に問いあわせたところ、前年の収入がそれなりにあるので、支払っていただくとのことです。しかも、今年の妻は、アルバイトだけの収入で80万円くらいの年収予定です。苦しいの一語です。  さて、私の経験からいうと、役所に相談するのがベターです。それも、何度か電話をして、角度を変えて質問するのです。私の場合には、電話に出た担当者ごとに回答が変わったりで、扶養家族の申請用紙を書き上げるのもたいへんな手間でした。そして、これで安心と思っていたところの市民税の案内です。激怒しました。  ですので、雑誌や知人情報だけでなく、役所や社会保険事務所への質問を行うほうがベストでしょう。ただし、親身になって教えてもらえるとは限りませんので、どんな対応にあっても、目的を達成させる気合いは入れたほうがいいでしょう。  なお、年収がキーのようです。やめる月や日の問題ではないと思います。

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