会社の住所変更(本店異動)に伴う手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 会社の住所変更に伴う手続きについて教えてください。住所変更手続きの手数料や必要な書類についても教えてください。
  • 会社の本店が移転するため、住所変更の手続きが必要です。住所変更手続きには手数料がかかる場合がありますので、その詳細も教えてください。
  • 株式会社の住所変更に伴う手続きについて教えてください。住所変更手続きの手数料や必要な書類、法務局や税務署への連絡についても教えてください。
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会社の住所変更(本店異動)に伴う手続きについて

いつもお世話になっています。 一人株主で株式会社を経営しています。 起業の際、定款で本店の所在地は「●●県××市におく」としました。 税務署などに提出した書類は自宅の住所になっています。 この度、自宅を引っ越すことになりました。同じ市内です。 会社の住所も変更することになるのですが、 その際に行わなければならない手続きについて教えてください。 まず定款に記載の株主(=私)の住所が変わるので この変更が必要だと思いますが手数料はいくらかかりますか? 会社の所在地は番地等の記載が無いのですが ここについて変更などの手続きは必要になりますか? 必要になるのなら手数料も教えてください。 その他、法務局ですべき手続きや税務署ですべき手続き、 他にも何かすべきことがあれば教えてください。 法的に必要な事だけで構いません。 (銀行への連絡等は分かりますので) おおざっぱな質問かも知れませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

>なるほど!発起人が常に株主という訳じゃ無いんですね。  株式を譲渡することができるからです。仮に発起人が現在の株主だとしても、株主の氏名及び住所は定款の記載事項ではありません。 >取締役は設置しておらず、 株式会社で取締役を設置していないことはあり得ません。少なくても1人は必要です。また、代表取締役とは代表権を有する取締役のことをいいますから、取締役でない人が代表取締役になることもできません。そして取締役の氏名並びに代表取締役の住所及び氏名が登記事項ですので、代表取締役である取締役が1人の株式会社の場合、次のように登記されます。(甲野太郎が2カ所でてきますが、同一人物です。) 取締役   甲野太郎       東京都新宿区新宿一丁目1番1号 代表取締役 甲野太郎 >この場合は登記の際に添付書類は不要と言うことで宜しいでしょうか?  取締役が一人であるならば、取締役の決定書は不要です。また、代表取締役の住所移転の登記も住民票の添付は不要です。ただし、正確に登記をするために、新しい住所の住民票を取得して、その通りに申請書に記載してください。

shimayu
質問者

お礼

ありがとうございます。分からなかったことが全て解決しました。 >取締役は設置しておらず、 これは記述ミスで、取締役会を設置していない、の誤りでした。 取締役は最低一人は必要ですもんね。失礼しました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

 補足です。御相談者は代表取締役ですか。そうであるのならば、代表取締役の住所変更登記も必要になります。本店移転登記と代表取締役の住所変更登記は一括して申請することができます。登録免許税は、4万円です。(本店移転分2万円、役員の住所変更分1万円「ただし、資本金の額が1億円以下の場合。」)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>まず定款に記載の株主(=私)の住所が変わるので、この変更が必要だと思いますが手数料はいくらかかりますか?  定款に記載されているのは、株主の氏名・住所ではなく発起人の氏名・住所です。確かに発起人も会社成立後は株主になりますが、それが現在の株主を示すものでありません。現在の株主が誰であるかを示す書類は、会社が作成する株主名簿ですので、株主名簿の株主の住所を変更すればよく、定款の発起人の住所を変更する必要はありません。  ちなみに、定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。(もっとも、御相談者は一人株主ですので、御相談者が一人賛成すればそれで可決です。)定款変更の決議が可決された後は、適宜、定款(それが書かれた紙あるいはその電磁的記録)を作り直せばよいです。作成された定款は、公証人に認証してもらう必要はありません。 >会社の所在地は番地等の記載が無いのですがここについて変更などの手続きは必要になりますか?  定款の本店所在地内(同一市内)での本店の所在場所の変更のようですので、定款の本店所在地を変更する必要はありません。本店移転は、取締役会設置会社では取締役会決議、取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の一致が必要ですので、取締役会設置会社では、取締役会議事録、そうでない場合は、取締役の決定書が登記申請書の添付書類になります。なお、取締役が御相談者一人でしたら、添付書類は不要です。(司法書士等の代理人による申請の場合は、委任状は必要です。)

shimayu
質問者

お礼

なるほど!発起人が常に株主という訳じゃ無いんですね。 と言うことは定款記載の発起人の住所が変わってもそれ自体は訂正しなくても良いのですね。勉強になりました。 代表の住所が変わる時も登記のし直しが必要なんですね。 それだけで1万かかるとは驚きです…。 取締役は設置しておらず、社員も私一人ですので この場合は登記の際に添付書類は不要と言うことで宜しいでしょうか?

  • ben0514
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回答No.1

定款の変更をする旨の議事録があれば、定款を再作成したり、訂正したりする必要はないと思います。 手続き的には、登記変更が必要になります。ですので、登記にも援用できる議事録を作成しましょう。また登記は複数の事項をまとめて変更登記申請が可能でまとめた場合には安価になる場合もあります。後々に変更をすべきものがあれば、よく考えましょう。 登記が終われば、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署での手続きが必要です。 その後、許認可を受けている場合には管轄役所への手続きも必要でしょう。これらの手続きと平行して継続的な取引(公共料金・金融機関)などがあればそちらも手続きが必要でしょう。したがって、登記事項証明書や印鑑証明書が必要な場合があると思いますので計画的に行いましょう。役所はコピーで問題ないところがほとんどだと思います。 登記費用は手元に資料が無いので・・・。

shimayu
質問者

お礼

なるほど、議事録を作っておけば定款は再作成必要無いんですね。 登記にも援用出来る議事録とは具体的にどういう事でしょうか? もしお忙しくなければ教えていただけると助かります。

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