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扶養 103万

103万以上稼いでしまうと、親の扶養からはずれますよね? その103万とは、1月~12月の間で103万こえたらですか? 例えばバイトを始めたのが4月だとして、年収が103万以上だけど、4月~12月の間で稼いだ額が103万こえてなければ扶養からはずれないのですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

>103万以上稼いでしまうと、親の扶養からはずれますよね?  ・税金面で、親御さんが扶養控除を受けられなくなります(その分税金が多くなります)   扶養控除 特定扶養親族(貴方が16歳以上23歳未満の場合)で控除額は63万:所得税(45万:住民税)   扶養控除 扶養親族(貴方の年齢が上記以外の場合)で控除額は38万:所得税(33万:住民税)   控除額に親御さんの収入に対する税率分、税金が増える事になります   (控除が63万で税率が10%だと63000円所得税が増えます、住民税は10%なので、45000円増える事になります)  ・貴方自身は、103万を超えると所得税が課税されます   (貴方が学生の場合は、勤労学生控除の手続をすれば、140万までは課税されません:貴方のみに適用) >その103万とは、1月~12月の間で103万こえたらですか? >例えばバイトを始めたのが4月だとして、年収が103万以上だけど、4月~12月の間で稼いだ額が103万こえてなければ扶養からはずれないのですか?  ・1/1~12/31の収入です、年間で超えていなければ問題はありません  ・注意点は、親御さんの健康保険の扶養に入っているのなら、月額108333円(130万の1/12)を超えないようにしましょう   超えてしまうと、健康保険の扶養から外れて、ご自分で国民健康保険に加入する必要が生じますから

noname#53661
noname#53661
回答No.7

ANo.1です。 まあ説明不足ではありましたが一般論ということで大目に見てください。 政府管掌保険が一番多いと思いますので。 ちなみに社保庁の監査は2005年より毎年行うようになっております。 もちろん政府管掌保険加入事業者のみですが。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 ちなみに。 >年収が130万を超えると扶養家族としての要件から外れますので健康保険も自分だけ国民健康保険に加入する必要があります。これは社保庁が定期的に監査してますので、放置しておくと扶養家族の資格を失った時まで遡って国民健康保険料を請求されます。 ・健康保険は,親御さんの勤務先により,健康保険組合や政府管掌保険,同業者組合保険などいろいろな保険者がありますので,扶養の認定要件はまちまちです。  例えば,過去二ヶ月の収入で,扶養の判定をする健康保険などもあります。 ・また,社会保険庁が保険者となっているのは政府管掌保険のみですから,社会保険庁がすべての健康保険を把握しているわけではないです。  ですから,社会保険庁が定期的に検査することはないです。誰がどの健康保険に加入しているかを,社会保険庁が一元的に把握している訳ではありませんから,検査しようがないです…^_^;

noname#53661
noname#53661
回答No.5

ANo.1です。 皆様書かれてますが、一応私も解説しておきます。 年収が103万を超えると税法上の扶養控除の対象外になります。なので親御さんの給料が少なくなります。 年収が130万を超えると扶養家族としての要件から外れますので健康保険も自分だけ国民健康保険に加入する必要があります。これは社保庁が定期的に監査してますので、放置しておくと扶養家族の資格を失った時まで遡って国民健康保険料を請求されます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 ちなみに。 >扶養家族の年収の条件は130万円未満です。 年収とは1月~12月までの間に得た所得です。 ・これは「社会保険の扶養」のことのようですが,社会保険の扶養の判定は,1月~12月までの間に得た所得(正確には「収入」です)ではなく,向こう一年間の収入ですから,期間の初めが1月とは限らないです。 ・例えば,卒業されてお勤めになると,大抵は4月から収入が得られると思いますが,向こう一年間の収入は130万円は超えると思われますので,「社会保険の扶養」から外れて,ご自分で健康保険に加入することになります。  この場合,そもそも「1月~12月までの間に得た所得」という考え方を当てはめようがないです。12月にならないと「1月~12月までの間に得た所得」が分からないからです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・所得税の年収は,1月1日から12月31日の収入で計算します。 ・所得税では「扶養から外れる」という考え方はないです。年収によって,親御さんなどが,質問者さんについて所得税の扶養控除の対象にできないだけです。  一般に「扶養から外れる」とは,社会保険(健康保険など)に自分で加入しなければならないことを言います。 ----------------  以上から, >103万以上稼いでしまうと、親の扶養からはずれますよね? ・扶養から外れることはないですが,親御さんが質問者さんについて所得税の扶養控除の対象にできなくなります。 >その103万とは、1月~12月の間で103万こえたらですか? ・所得税の扶養控除のことでしたら,そのとおりです。 >例えばバイトを始めたのが4月だとして、年収が103万以上だけど、4月~12月の間で稼いだ額が103万こえてなければ扶養からはずれないのですか? ・上記でお書きのとおり,「1月~12月の間で103万こえたら」親御さんの所得税の扶養控除の対象にならなくなります。 ・ちなみに,年収が130万円を超える見込みになりますと,「社会保険の扶養」からも外れることがありますので,注意してくださいね。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

所得税の計算は1月1日~12月31日までの所得を合計します 103万を超えると、税法上は親の扶養から外れて自分で確定申告しなければなりません ただし、学生であれば勤労学生控除がありますので130万までOKです http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm なお、社会保険の方は130万までは扶養に入れます 所得税法上の扶養は103万以下 社会保険の扶養は130万以下 各々別のモノですのでご注意下さい

noname#53661
noname#53661
回答No.1

扶養家族の年収の条件は130万円未満です。 年収とは1月~12月までの間に得た所得です。 > 例えばバイトを始めたのが4月だとして、年収が103万以上だけど、4月~12月の間で稼いだ額が103万こえてなければ扶養からはずれないのですか? この意味が良く分かりませんが、何月からバイトを始めようと年間所得が130万円を越えた時点で扶養家族の対象外となります。

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