解決済みの質問
健康保険組合や自治体による「上乗せ分」が、付加給付だそうです。なので、回答としては
「付加給付は必ずもらえるわけではない」――ということのようです。
google で、「配偶者出産育児一時金」+「付加給付」で検索した結果です。
投稿日時 - 2002-10-23 18:41:05
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
出産育児一時金は法律で決められている額は30万円です。これは最低保証額のようなもなので「法定給付」と呼ばれています。しかし、健康保険組合や各自治体の財政状況に応じて「法定給付」のほかに上乗せする場合もあります。これを「付加給付」と呼んでいます。すなわち、会社(健康保険組合)や各自治体によって出産育児一時金が異なることもあります。たとえば会社では法定給付30万円のことが多いですが、○○ー健保では40万円(10万円が○○ー健保独自の付加給付)が支給されます。国民健康保険の場合も30万円を支給する自治体が多いですが、東京23区などは35万円(5万円が付加給付)が支給されます。
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm
投稿日時 - 2002-10-23 19:31:15
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