配偶者出産育児一時金

解決済みの質問

配偶者出産育児一時金

社会保険の場合1人出産につき30万がもらえるようですが、上乗せの「付加給付」がつくことがあります。と聞きましたが私の場合は30万だけでした?必ずしも+いくらか頂けるとは限らないのですか?

投稿日時 - 2002-10-23 18:34:08

QNo.388027

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

 健康保険組合や自治体による「上乗せ分」が、付加給付だそうです。なので、回答としては

 「付加給付は必ずもらえるわけではない」――ということのようです。

 google で、「配偶者出産育児一時金」+「付加給付」で検索した結果です。

投稿日時 - 2002-10-23 18:41:05

ANo.1

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

 出産育児一時金は法律で決められている額は30万円です。これは最低保証額のようなもなので「法定給付」と呼ばれています。しかし、健康保険組合や各自治体の財政状況に応じて「法定給付」のほかに上乗せする場合もあります。これを「付加給付」と呼んでいます。すなわち、会社(健康保険組合)や各自治体によって出産育児一時金が異なることもあります。たとえば会社では法定給付30万円のことが多いですが、○○ー健保では40万円(10万円が○○ー健保独自の付加給付)が支給されます。国民健康保険の場合も30万円を支給する自治体が多いですが、東京23区などは35万円(5万円が付加給付)が支給されます。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin.htm

投稿日時 - 2002-10-23 19:31:15

あわせてチェックしたい
  • 出産育児付加金 ...
  • 配偶者育児出産一時金について。 ...
  • 出産手当金・育児休業給付金の基準について ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク