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相手方の会社が解散?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 会社が解散すれば、清算手続きに入ります。そのときに債権の届出をすることになります。相手の会社にとってあなたは「知れたる債権者(商422条)」ですから、あなたを除いて清算することはできません。もし、会社の財産が損害賠償予定額より少ないのであれば、清算できません。無視するようだと、特別清算を申し立てできます(431条)。

tpsomu
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。なお確認したいのですが、相手方は私に対する損害賠償(債務)を否認しているから裁判をおこしたのですが、それでも私は「知れたる債権者(商422条)」になるのでしょうか。

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