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横断歩道を車は突っ切っていいものか?

片側一車線の道路や中央線のない道路ですと、歩行者用信号機のない、単なる横断歩道が所々に設けられております。 あそこに立って道路を渡ろうとするのですけれど、通りがかるどの車も停まらず、突っ切っていきます(かなり以前にパトカーは停まってくれました)。 交通量の多いそういう所ですと横断するのも骨が折れまして、なんとか車の切れ目を見つけて、早足で渡るしかありません。 そういうものなのでしょうかね?横断歩道が意味を成していないと思いますが…。法律的にはどうなのでしょう? 昔の笑点で座布団係の人の標語がありましたが、手を挙げてみると停まってくれるでしょうか? 停まるのはタクシーだけでしょうか(笑)?

noname#144816
noname#144816

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  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

子どもの頃、どうしてわざわざ横断歩道を渡らなければならないのか ずっと疑問でしたが、 大人になり、免許を取って初めてその理由が分かりました。 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる所では、 車はその者の横断を妨げてはいけないという道交法があります。 つまり、基本的には横断歩道で人が待っている場合、 止まらなければ違反行為です。 実際、この事を知らない人も多くいますし、ほとんど守られていませんね。 ひどい例だと、私が横断歩道の歩行者を渡そうと、 止まった時に後ろから来た車にクラクションを鳴らされたり、 無理矢理追い越しをかける輩もいます。 頻繁に違反車が出る横断歩道の場所であれば、 警察署にそういう事を受け付けてくれる窓口があるので、 申告するしかないでしょう。 JAFなどでも、そういう危険箇所を改善する取り組みを されていますので、最寄りのJAF支社に申告するのも手です。 余談になりますが、歩行者がいない横断歩道でも、 反対車線の車が横断歩道手前で止まっていた場合、 こちらも一時停止しなければならないという法律もあります。 これは、車の間から人がでてくるかも知れないという理由なのですが、 この事については、ほとんどの人が知らないというのが現状です。 後、私の場合、横断歩道では、相手の車の速度を見ながら、 いざというときに逃げられる程度を見計らって、強制的に渡ります。 車の運転者はビックリすることが多いですが、 もし事故になれば100%相手が悪く、軽くても免停は確実でしょう。 高齢の方や子どもには絶対に勧めない方法であることは 言うまでもありません。

その他の回答 (11)

  • hallo_haro
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回答No.12

No.3、7です。 >三点ほど補足質問致します。 ちょっと待ったです。 質問行為から議論に発展するような補足はNGですので、 その辺で辞めときましょう。 個人的な意見が聞きたければ、アンケートカテにいってください。 なお、いわゆる、皮肉って言う物だと思いますよ。

回答No.11

No.10です。  法律面から言いますと「横断歩道を渡ろうとしている人がいる場合は止まらねばならない。横断歩道を通る場合は徐行せねばならない」です。違反すれば検挙されます。  私が敢えて「横断歩道を車は突っ切って構わないと言ったら構わない」と書いたのは、捕まっても構わない!自動車が走っている所を無理矢理渡る人はいないから歩行者なんか無視してしまえ!という違法と解っていながら利己主義的考えに基くなら構わないのです。更に道交法は明らかに事故を起こすであろう状態にあるのに規則を守らない場合に適用されるとなっています。本来の趣旨であれば誰も横断歩道を渡ろうとしていない状態であれば道交法の規定に従わなくても構わないのです。

noname#144816
質問者

補足

三点ほど補足質問致します。 道交法は明らかに事故を起こすであろう状態にあるのに規則を守らない場合に適用されるとなっています ←道交法が適用されるところの、明らかに事故を起こすであろう状態とはどんな状態のことか、そして規則を守らないとは何をどうすることか、それぞれもう少し具体的に説明して下さい。できれば、条文の根拠も明示して頂けると幸いです。 誰も横断歩道を渡ろうとしていない状態であれば道交法の規定に従わなくても構わない ←その状態であれば、規定に従わなくても構わない結果として、運転者にはどんな運転が許されると解釈されますか? 違法と解っていながら利己主義的考えに基くなら構わない ←法律論から離れますが、そうした考えについては貴方はどうお感じですか?その考えが貴方の現在のお立場に近いから、その考えをここでわざわざ言及されているわけですか?

回答No.10

横断歩道を車は突っ切っていいものか? 構わないと言ったら構わないでしょう。ただし人身事故を起こした場合、100%悪くなります。また逃げたり(ひき逃げ)したら犯罪になりますし、重過失(悪ければ懲役)に問われる可能性があります。

noname#144816
質問者

補足

少し気になったので、補足質問しますが、横断歩道を車は突っ切って構わないと言ったら構わない場合とは、(挙げられている例の他)どんな場合を念頭に置かれていますか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 こんにちは。  法律の方は皆さんにお答えがあるようですので… ・通勤で毎朝,ご質問のような道路を横断しますが,お書きのとおり,止まっている車は見たことはないです(苦笑)。 ・急いでいる時は無理やり渡ることもあるのですが,スピードを緩める車もあれば,車が横断歩道に到達するまでに渡りきれるだろうということでスピードをまったく緩めない車もあります。万が一,つまづいたりしたら,確実に轢かれます(怖) ・子供には,横断歩道を渡る時は,信号が青でも左右を見るように躾けています。青でも,車が必ず止まるとは限らないからです(再び,苦笑)。  子供達には、「青信号になったら,手を挙げて横断歩道渡りましょう」 と教えるだけでは不十分です。「青信号になっても,すぐに渡り始めてはだめだよ。」「左右を見て,車のこないことを十分確かめてから渡り始めてね。」「渡っている途中でも,左折車,右折車がこないか,信号無視の車が突っ込んでこないかなど,何度も何度も確かめなきゃだめだよ。」など,危険な運転者がいることを前提にして,用心の上にも用心しつつ渡るよう指導する必要があります(三度,苦笑)。 ----------------- ○道路交通法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ・上記のとおり,明らかに歩行者がいないときは,スピードを緩める必要はないのですが,信号機がなければ車優先とは書いてないです…

回答No.8

もし信号機があって赤であろうが、横断歩道を渡る人が優先となります。 横断歩道で対人事故が起きようものならどんな理由があるにせよ100%運転者に罪が被ります。 まあ、当り屋のケースは例外でしょうがね(苦笑) それくらい横断歩道内での歩行者はガッチリ、法に守られています。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.7

ちょっと補足しておきます。 実際の例としては、横断歩道のすぐ近くに歩行者がいた場合、 一時停止をしなければほぼ間違いなく検挙されます。 (取り締まりではっていた場合は特に。) その場合、無実を証明するには、その歩行者自身に 渡る意志がなかったと証言してもらう以外には方法はありません。 渡らないと思ったという運転手の言い分はほとんど通っていないのが 現状です。

noname#59315
noname#59315
回答No.6

横断歩道を渡ろうとする歩行者(自転車乗車は対象外)の通行は妨げてはならないと決められています。 しかしながら、車を運転する立場から言えば、横断するつもりなのかどうなのかということがはっきりしない場合が多いのです。 そこで渡る場合は手を挙げて貰えばはっきりとするので助かります。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.5

そういう場所では車は徐行することになっています。徐行とは何があってもとまることの出来るスピードです。 徐行していれば車の隙間から子供が飛び出てもとまれます。信号のない十字路でも1方が「停止」(安全を確認して進む)、他方が「徐行」(何があってもとまることが出来る)だからぶつかれば互いに「ボーとして運転している」(前方不注意)「交通法規守っていない」わけです。 質問のケースでは目撃者がいればぶつかっても痛いのを我慢すれば済みます。目撃者がいなければ「飛び出してきた」で言い分は食い違うだけです。(注 言い分は食い違ってもいいんです。もめれば最終的には裁判で裁判官の勧める和解か、判決求めることになる) 死んでしまえば死人に口なしです。 岡山県で酔っ払いの女性(女子高校生!)の車がやはり酔っていた可能性のある自転車の女子学生はねた(死亡した)ときにはブレーキもなかった。 酔っていなければ避けられた事故でしょう。 ところが自転車がよろけたと言い張ったので警察、検察はやる気がなく、不起訴です。検察審査会は4度にわたって「不起訴不当」(裁判で審理して有罪無罪を決めるべき)としたが、検察がもたもた引き延ばすうちに時効です! 轢かれたら痛いのはあなた持ちです。待って渡るので問題ありません。 朝の通勤通学時には歩行者信号が赤信号でも渡る人が多いです。近くに歴史は古いが名門といわれるわけでもない大学の付属幼稚園、小学校があります。2人連れの姉妹の妹が「みんな渡っている」と渡ろうとするが、姉(小学生)は手首押さえて「渡っちゃダメ」といいます。 教育の力を実感するときです。親や教師の知性や教養の反映です。 教育されない人間は大人になっても遵法意識(法の尊重)はないんです。 (誰もいなければわたしも渡るが(^^)、通学の子供たちがそばにいるときは立ち止まり渡るなと声かけます)

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.4

ルールとしては、横断歩道に人がいる場合、一時停止をして歩行者を優先するようになっています。しかし、日本の場合は、それが徹底されていないようで、歩行者が自動車がいないことを確認した後に渡ると言うのが実体です。あなたのおっしゃるとおりです。 法律的というよりも日本の運転マナーが徹底されていないことがはるかに問題でしょう。 ちなみに「日本」に限定して言いましたが、フランスではこの習慣が日本に比べはるかに徹底されています。これを考えると、やはり習慣の問題かと思います。

  • hou777
  • ベストアンサー率41% (75/182)
回答No.2

道交法違反です。正確には横断歩行者等妨害等に区分され、違反点が2点、罰金9千円です。 横断歩道周辺に横断するかもしれない歩行者等がいる時は、徐行の義務が発生し、横断者を認めたならば一時停止して歩行者の横断を妨げない義務が発生します。 うちの近所では、この違反する車両を狙って白バイが張ってたりしますよ。

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