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貸し店舗の営業権について

現在閉店中の空き店舗を賃貸に出そうかと考えています。 ところが、この店舗の横のスーパーが閉店する事が決まり、閉店後にマンション建築が予定されていて、周りの住居は立ち退き買い取りになる。という、噂が流されています。 閉店時期も決定しておらず、マンション建築も噂だけの可能性もあり、空き店舗のままにして置くのは勿体無いような気がします。 賃貸契約が成立し、その後数ヶ月・数年後に立ち退き買い取りになった場合、借主に営業権の保障や違約金を払わなくてはいけないのでしょうか? 賃貸に出して損をした!と言うような事があると嫌なので、迷っています。 どなたか、お教え願えますでしょうか

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>借主に営業権の保障や違約金を払わなくてはいけないのでしょうか? 「一般賃貸契約」を結んで貸した場合は、請求されることになるでしょう。 賃貸に出して損をしない為には・・・ まずマンション建築の真偽をしらべましょう。 マンション計画があるのなら、その旨を借り手にすべて話した上で、「定期借家契約」にて賃貸することをお勧めします。 「定期借家契約」とは契約期間終了時に更新しない事を前提にした賃貸契約ですから、立ち退き料などを払う必要はありません。

can4789jp
質問者

お礼

やっぱり請求されるんですね! 店舗だという事を考えると、短期間の借家契約だと借手が無いでしょうね・・・ すこし様子を見て、売却を考えます。 役に立ちました、ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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