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土地の譲渡 税金

亡父から母が相続した土地の名義を無償で長男に変更しました。 その土地の相続税評価額は300万円ほどですが 間口がとても狭く奥行きが長い土地で時価はそんなに高くないそうです。 この場合、母か長男に所得税や贈与税はかかるでしょうか? また、時価相当の金額を支払う場合には税金の扱いはどのように変わってくるでしょうか? どなたか詳しい方ご教示下さい。 また前提となる事実に不足がある場合にはご指摘下さい。 よろしくお願いします。

  • cfhy
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  • walkingdic
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回答No.1

>この場合、母か長男に所得税や贈与税はかかるでしょうか? 受贈者である長男に贈与税が課税されます。 贈与のあった年の翌年3/15までに贈与税の確定申告が必要です。 相続税評価額が300万の場合には、基礎控除額110万を控除した残り190万に税率10%で計算した、19万が納税額となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、このほかに都道府県税である不動産取得税もかかります。実際に課税されるのか、課税されるといくらになるのかは、都道府県の県税事務所(税務署ではありません)にてご確認下さい。 こちらの税金は固定資産税評価額にて評価しますが、その地目なども税額に影響します。 >時価相当の金額を支払う場合には税金の扱いはどのように変わってくるでしょうか? この場合、そもそも登記のときに原因を贈与ではなく、売買にする必要がありますが、それはともかく売買が実行された場合には、長男には先に話をした不動産取得税以外はかかりません。 売却した母には譲渡所得に対する課税があります。 譲渡所得は売却価格から取得費用や売却費用を差引いた金額となりますが、この計算はかなり複雑(各種特例あり、長期譲渡なのか短期譲渡なのかでも変わる)なので、税務署にてご相談下さい。

cfhy
質問者

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早々に尚且つとても詳しくお教えいただきありがとうございます。 とても参考になりました。本当にどうもありがとうございました。

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