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器物損壊の告訴

まずは事件の概要ですが、先日午前0時に自宅のチャイムが鳴り外に出てみると誰もおらず、不審に思って周りを見渡してみるとインターホンの蓋が壊されて真下に落ちていました。(おそらく蓋を壊すために下から上に力をかけた時に蓋がチャイムのボタンに当たっただけと思われます。)110番をして警察には器物損壊として処理をしてもらい器物損壊届を提出しました。  今回の件を告訴したいため色々と考えているのですが、まず犯人を特定する証拠(監視カメラなど)はありません。ただ、この件の2日前に自宅駐車場に設置している埋め込み式のポールに悪戯(埋め込み式なので雨が降ると中に水が溜まり、ポールをそっと下ろさずに勢いよく落とすと中の泥水が飛び散ります。)をしている小学校低学年の児童を見つけたため注意をしました。その児童は過去数週間のうちに2度同じことをしていたため、今回は小学校にも連絡をして苦情を伝えた上で、学校側から児童及びその保護者に注意をしてもらいました。  今の土地には10年以上暮らしていますが、真夜中にチャイムが鳴ることもなく、また物を壊されるようなこともなかったのに、このような注意をした2日後に事件が起きたということは犯人の確証はなくとも疑わしい人物は絞られます。このような状況で告訴をしたとして受理されるものなのでしょうか?警察には110番をして駆け付けた時にポールの悪戯の件は話しています。また鑑識の方が指紋採取もしているので、相手が素手でインターホン付近に触れていれば、場合によっては証拠になるのでは?と思っているのですがいかがでしょうか。  被害金額としては知れているのですが、もしもその児童の保護者が犯人だった場合には報復をしてきたということでそれが許せません。 どなたかご意見をよろしくお願いいたします。 何か足りない情報があれば後で補足しますので指摘してください。

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

告訴や被害届は,被疑者不詳であっても受理自体はしてくれると思います。というよるもむしろ,これを断ってはいけないことになっています。 ただその後,どこまで捜査をしてくれるかは,警察次第ということになろうかと思います。指紋は被疑者が事実を認めない場合の補強証拠として使われる例がないではないですが,実際にはあまり証拠として用いられることはないようです。

ken6666
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 確かに告訴を拒否することはできないと法律にも書かれていますが、現実問題としてこの程度の蓋を壊されただけの事件では告訴に難癖をつけて受理しないという話も聞いていたので不安に思ったのです。  指紋については訪問者ならばチャイムのボタンにのみつくはずで、問題の蓋は暗証番号を入力する所の蓋なので、本来は家族以外の指紋はないはずです。だから重要な証拠になるかと思ったのですが・・・確実な証拠にはなりませんね。  もう少し他の方のご意見もお待ちしてどう対応するか考えたいと思います。ご意見ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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