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友人とSOHOする場合は?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業所得となるか、雑所得となるか判断の難しいところです。 税務署でも一律に規定は無く、扱い金額・開催回数などを勘案して個々に判断します。 昨年の80万円(1人40万円)は、規模から云って雑所得となります。 雑所得は、所得から50万円の控除が有りますから、課税の問題はありません。 今後も、継続してやるのでしたら、事業となるでしょうから、税務署に開業届の提出が必要です。

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