解決済みの質問
seaseaと申します。
電話の加入権を売却しました。(ホームページから必要な書類を印刷して記入をして)契約書に甲乙記名押印のうえ、正副各1通を保有するものとする。とあり、私が記名押印をして書類を送り、コピーに乙の印と収入印紙に割印 で戻ってきました。
疑問に思うのは、収入印紙の割印(正しくは消印というのでしょうか)なのですが、○のなかに割印という字が書いてあるもので、普通は印が押してあると思うのですが....
それと、収入印紙もコピーなのですがこれも普通なのでしょうか??
(買主の手元にある契約書に収入印紙を貼りそれをコピーしたものがおくられてきました。)
説明がわかりにくくてすみません。
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2002-10-19 21:38:07
印紙税法第8条第2項には「課税文書の作成者は、前項の規定によ
り当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところに
より、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなけれ
ばならない。」とされておりますので、Bokkemonさんの回答は一部正
しいといえます。
ところが、但し、印紙税法施行令第5条には、「課税文書の作成者
は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその
代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署
名で消さなければならない。」とされております。
従って、「再利用できない措置を施してあれば良いのです」という
のは誤解であり、(一般的に誰もが誤解しているようですが・・・)
×印をつける等では消印したことにはなりません。
また、契約書のコピーを送られてきたとのことですが、印紙税を削減
するために一方が原本、もう一方が写し(コピー)を保管することが
よくやられます。
但し、そのコピーに当事者の押印が(形式を問わず)なされていた
ときには、それは課税文書に該当しますので、印紙を貼付する必要が
あります。
コピーの証拠能力についてはBokkemonさんの言うとおりです。
投稿日時 - 2002-10-21 13:46:05
お礼
teea様
有難うございます。
本当に勉強になります。
投稿日時 - 2002-10-21 21:09:43
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
基本的には印紙税法の1号文書にあたるのではないかと思いますので、1万円以上10万円以下のものであれば200円の印紙を貼付することになります。これがたとえコピーであっても、課税文書の作成者は印紙を貼らなければなりません。
この印紙については印紙税法第8条により「消さなければならない」とあり、必ずしも印鑑による消印でなくても、再利用できない措置を施してあれば良いのです(通常は印影で消しますが)。
お尋ねの件では、文書作成者である買受業者が印紙を貼付し消したもので、seaseaさんにとっては問題は無いでしょう。売り渡した側は代金をさえ受領してしまえば、後は権利(しかも安定した権利)の売買ですから、瑕疵担保の問題はほとんど考えられませんし、契約書をseaseaさんご自身が保有しなければならない必要性が低いために、副本という意味ではなく、「単なるコピー」を渡されただけでしょう。
コピーの場合は、契約書の存在を伺わせる証拠にはなりえても、内容の証明力まではないとされています。実物の印紙が貼られて双方の印影で消されていれば、正本と同様の効力がありますが、そこまでの必要は無いと考えたのではないでしょうか。
投稿日時 - 2002-10-19 22:43:23
お礼
Bokkemon様
大変失礼致しました。回答を頂いてお礼を投稿したのですが、なにか手順を間違えたようで....
有難うございました。
投稿日時 - 2002-10-21 21:13:09