これは車庫飛ばしですか?

解決済みの質問

これは車庫飛ばしですか?

新車を買おうとしたところ、今住んでいる市営住宅では車庫証明を発行してもらえなくて、近隣でも駐車場がなく、仕方なく嫁の名義に替えて、嫁のきょうだいの住所に住所を移してそこの駐車場で証明を取ろうとしました。距離にしたら同じ市内で5キロくらい離れています。そこの管理人には嫁がそのきょうだいと同居して、嫁の名義で車庫証明を取ることをあらかじめ了承してもらっていました。
その駐車場には現在誰もとめておらず、重複してとめるつもりなどありません。

ところが、自家用車協会というところの人が、駐車場の管理人のところに行って「この人はつい最近、別の場所で旦那が車庫証明をとろうとしてダメやった人や。ダメやったすぐ後で、奥さんが別の場所で車庫証明をとるんはおかしい。夫婦が一緒に住んでないのもおかしい。車庫飛ばしやからあんたも逮捕されますよ。理由があるんやったら、私のとこまで電話してこいと言っといてくれ」と言ったそうです。

1.不思議なんですが、名義を変えたのに、この協会の人はなぜ夫婦間で名義を変えたと分かったのでしょう?
2.直接言ってこないで、管理人になぜこんな話をしたのでしょう。一応個人情報なのでそんなこと管理人に言うのはおかど違いじゃないのでしょうか?まして、逮捕されるかもしれないって脅しとしか思えません。
3.理由は別居して離れているだけだと、言おうと思っていますが、形式上何の問題もないと思われますのに、協会の人にこんな家庭事情まで説明する必要があるのでしょうか?おかしなようなきがします。
4.私はこれが車庫飛ばしという認識がなかったのですが、車庫飛ばしですか?要するに法律違反ですか?

投稿日時 - 2008-03-06 09:14:41

QNo.3837349

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

>結論は、取れたとしても、取った場所と別の場所に車を止めていたら逮捕される可能性があるとうことでしょうか?

市営住宅であれば、通常はあなたが住まわれてる棟や一括で管理されてる自治会長(各戸で持ち回りのところもありますが)さんが車庫の使用承諾書を発行するもんなんですが・・・。

買った後の住所変更はややこしいですが(車検証の住所変更も行わないといけないため)、車を持つ以上は変更の届出義務はあります。

確かに保管場所が確保されてれば問題無いですが、少なくとも交通課に出向き、駐車場の契約書を見せ、そもそも駐車場は確保していたのだけども、そういういきさつがあったので、悪意は無かった事と、今後どうしたら良いかの指示は受けておいた方が良いでしょう。

少なくともこのまま放っておいては、よろしくない展開になるように思えます。

>それならば直接当事者に電話してきてきちんと説明してもらえればいいんですがね。
「直接自分に言うべきでは?」と所轄の交通安全協会(所轄の交通課で教えてくれると思います)に訴え出れば良いと思います。少なくともここで言っててもラチが開かないので・・・

投稿日時 - 2008-03-06 11:07:53

ANo.4

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)

ANo.7

市営住宅は車のサイズとか規制がありややこしいですよね
それでも車庫証明をとる方法はいくらでもあります
ディーラーにご相談下さい 売って何ぼの世界なので
どんな事でもやってくれますよ
車検証の偽造など「ほんとに良いの?」と思われることを
平気でやってくれます

投稿日時 - 2008-03-07 15:59:04

お礼

みなさんありがとうございます。

不親切な回答者がいましたが、その方以外の方の回答は大変参考になりました。
結局、生きるということは、不親切で不寛容な行政、そして、教養のない人たちとの戦いですよね。

投稿日時 - 2008-03-07 16:30:01

頑張って、戸建て住宅かマンション(ともにガレージ付きの)へ、移り住んでください!
理屈をこねたって、情け無いでしょ?自分の物を他人の土地を借りてしか持てないという姿にかわりないですから・・・・
自家用協会の人間、云々とか言ってるけど、クルマを所有したければ「それなりの力」を持ってからにすればイイだけの事じゃないですかね?!
貴方が駐車場だと思って借りている土地も貸主としては、クルマを駐車しよが、オブジェを飾ろうが「スペースを貸しているだけだ」と言われたらそれまでじゃないの???市有地でしょ、何年か後に立て直そうとか何か計画が出た時に、使用権とか愚図られたら面倒だから、私が市役所の幹部なら絶対「登録」や「賃貸契約」など印を押すような事はしませんね。解決金を払うなんてのは、その他の大勢の市民の不利益ですからね。
逮捕ですか?まあ脅し文句に「逮捕する」は常套手段ですけど・・・
的にされりゃ負けるでしょうね!?保管場所として「申請した場所」ではないところが、事実上の保管場所だったらそりゃ罪にできるますよ。嫁さんと別居してないんでしょ?義妹と同居なんてウソでしょ?クルマを保管するのは自宅付近でしょ?クルマを登録する為のウソ!証拠として十分ですよ。
逆に「保管場所証明」を出さなかったから、罪を犯させないで良かったという事かな?
こんなところに、ぐずぐず書き込んでも仕方ないでしょ?さっさと締め切りましょうよ!

投稿日時 - 2008-03-06 23:19:07

お礼

レベルの低さが伺える回答ですね。

この程度の内容しか書けないような回答なら、回答なさらなければ良いと思います。
過去の回答を見ても、極めて不親切ですね。
人間性を疑います。

直ぐに解除されたほうが良いと思います。管理者には通報しました。

投稿日時 - 2008-03-07 11:23:15

ANo.5

>一つの場所で二台とるから車庫飛ばしなのだとおもっていました。
>形式上は、住民票もうつして、名義も妻に替えて何の問題もないように思っていました。

それは違います。実際に住んでいない場所に住民票だけ移して車庫証明を取り、車を登録することを「車庫とばし」と言います。
従って、今回の「形式上は問題ない」けど「実際の住所や車庫の場所は違う」という状態は、まさに典型的な車庫とばしです。

一つの場所で二台取るというのは、審査漏れか虚偽登録かしかありませんので、普通はできません。虚偽登録なら別の罪になるでしょう。

市営住宅に駐車場があって停める場所が確保されているということで実害はないようですが、少なくともすでにバレてますので警察としては車庫証明を発行してくれないでしょう。

しかし「住宅に駐車場が設置」してあるのに車庫証明発行不可というのは解せないですね。何のための駐車場だかわかりません。来客用というわけでもないんでしょうし、具体的な運営は自治会だとしても市にかけあって指導なりしてもらうのがベストでしょうね。現実には自治会役員の人との人間関係などもあるとは思いますが・・・。

法的には「管理者」が許可を出せばいいわけなので、市から駐車場の運営を委託されている人や団体が許可を出すことができます。

投稿日時 - 2008-03-06 13:57:46

お礼

そもそも、市が車庫証明を発行してくれないことからいろんな問題が生じてきました。

市にも確認したのですが、市の空き地に自治会が勝手に線を引いて駐車場にしているだけだから証明はできないとのことでした。
みためは普通にアスファルトの上に白い線が引いてあって駐車場そのものなんです。

市と自治会で過去になんらかの協議があったのかもしれません。

警察ともめてたときに、今、私の市営住宅に車をとめている人は全員が車庫法違反だと言われました。車庫証明が出ないところだからだそうです。
12時間停めただけでつかまる可能性もあるということも言われました。
だったら何故とりしまりにこないのか!と言ったら、私は取り締まりの担当じゃないので、私が取り締まる部署に異動になったら取り締まりに行きますといわれました。

これって、そのうち、取締りにきますかね?
でも、こんなこと大げさなことではないよな気がしますが、私の認識があまいのでしょうかね。

投稿日時 - 2008-03-06 15:44:08

ANo.3

現実的に・・・・
仮に車庫証明が取れてもどこに駐車しますか?路上?
駐車禁止でなくとも12時間以上道路に放置すると、道路を自動車保管場所に使用しているとみなされ取締りの対象になりますよ。
不動産屋さんなどに当たり、きちんと駐車場を探して下さい。

投稿日時 - 2008-03-06 09:53:25

お礼

みなさんありがとう。

えっと、今の市営住宅にも、きちんとした車庫はあるんです。
市営住宅にはしばしばあるようなのですが、きちんと整備した車庫があっても自治会が整備しているという理由で車庫証明がとれないんです。
ですから今のところにも車庫はあります。

一つの場所で二台とるから車庫飛ばしなのだとおもっていました。

形式上は、住民票もうつして、名義も妻に替えて何の問題もないように思っていました。

警察のOBであっても、公益法人の人間が逮捕される云々いうのはおかしいきがしますねえ。
それならば直接当事者に電話してきてきちんと説明してもらえればいいんですがね。

結論は、取れたとしても、取った場所と別の場所に車を止めていたら逮捕される可能性があるとうことでしょうか?

投稿日時 - 2008-03-06 10:32:26

ANo.2

1.車庫証明を委託されてるのは主に警察のOBですからあらゆる事を把握されるのは当然です。

2.管理人が車庫の使用承諾書を発行したからじゃないですかね?まあ管理人さんが車庫の使用承諾書を発行した咎で逮捕されるなんて事は滅多なことではないでしょう。(金銭を受け取って便宜を図ったり・・・という車庫飛ばしに関っていたら問題ですが)

3.そもそも車庫証明は「使用にあたっては、実際に住んでいる住居の半径2Km以内」に確保してないといけないと法律で決められています。

4.まあ違反になるでしょうね。知らなかったでは済まされないせしょう。悪意が無かったことが証明できれば情状酌量の余地はあるでしょうが。逮捕は・・・まあ滅多なことじゃされないでしょうが、大至急自宅から直線距離で半径2km以内の場所で駐車場を借りるなどして警察署(交通課)に使用承諾書を持っていき、事情を説明するしかベストな方法は無いでしょう。

投稿日時 - 2008-03-06 09:48:00

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