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不動産保存登記、1筆の土地の中に課税部分と非課税部分が混在

不動産保存登記をする場合、1筆の土地の中に課税部分と非課税部分が混在している場合分筆登記をしなければ保存登記はできないのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>租税特別措置法で課税になる部分と非課税 土地の課税/非課税ということで固定資産税を想像していましたけど、租税特別措置法ということは登録免許税のことなのですかね? 地価税のほうは特別措置法第71条により今は課税がなれさていませんから。 それとも71条により今は課税はなされていないけど、地価税法+租税特別措置法により課税と非課税となる部分があるということでしょうか。 なんにしても詳細がわからないと判断しかねますが、少なくともご質問の保存登記に関しては出来ないということはないでしょう。 ただ節税という意味で分筆すべきかどうかという話は別の話ですから、それはちょっと詳細がわからないとなんともお答えできかねます。 具体的な話は税務署に聞けば教えてくれると思いますけど。

tarougou
質問者

お礼

重ねがさねご回答ありがとうございます。課税、非課税は登録免許税のことです。根拠条文を申し上げると所在がわかる恐れがありますので伏せさせていただきます。一応「本職」と呼ばれる方に訪ねてみたのですが要領をえなかったもので投稿いたしました。いずれにせよ複雑な案件ですので担当官庁に問い合わせてみます。ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1筆の土地の中に課税部分と非課税部分が混在している場合分筆登記をしなければ保存登記はできないのでしょうか? 課税部分・非課税部分という意味がわかりません。 公衆用道路が含まれるということであれば、分筆して公衆用道路として登記しない限りは課税されます。 どんな場合でも保存登記自体が出来ないということはないでしょう。でも非課税扱いになるかどうかは別問題です。

tarougou
質問者

補足

早速のご該当ありがとうございます。また言葉足らずの質問申し訳ございません。ちょっと特殊な事案なのですが1筆の土地のなかに租税特別措置法で課税になる部分と非課税になる部分があるということです。

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